設立支援
中国へ進出する際の事業形態は、「外商投資企業」と「外国企業」の大きく2つに分けられます。外商投資企業は現地法人を有し、直接社員を雇用することができます。現地法人の形態には独資企業・合弁企業・合作企業の3つがあり、これらを総合して外商投資企業と呼ばれています。外国企業とは法人格のない、駐在員事務所、事務所、支店などを指し、直接社員を雇用することはできず、FESCO等人材派遣会社を通じ、社員の派遣を受けています。弊所では、外商投資企業、外国企業ともに設立への法的アドバイス及びサポートを行っています。
外商投資(FDI)業務
WTO加盟後の中国においては、国際交流が深まると同時に、外商投資企業による対中投資プロジェクトがますます拡大傾向にあります。外商投資企業による中国投資では、事前のしっかりした調査や準備、中国の法律への理解など専門的な知識を持つ弁護士・コンサルタントによるサポートが必要となります。弊所は外商投資分野において豊富な経験と多くの案件での成功実績を持っており、専門的な知識を持った弁護士が、これに対応いたします。
・中国内外の顧客と協力して共同出資、特許経営及びリスク会社の協力パートナー選抜
・中国の外商投資の法律、法規及び政策についての法的アドバイスの提供
・投資項目のフィージビリティスタディ実施への協力
・共同出資、協力項目の交渉実施への協力
・外商投資企業及び事務所設立の際の一切の手続きの代行
・各種契約原案の作成及び関連する契約・文書のレビュー
・協力パートナー又は関連政府部門に対する交渉への協力・代行
・持分譲渡、企業モデルチェンジ、会社分割、合併及び破産清算及び投資項目終了について法的意見の提供、プランニング、・交渉及び関連する取引文書の作成
・法律顧問の受任。重大及び一般的な投資法律事務の処理実施への協力
