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60歳以上の就労許可に関する一部都市での新たな変化 -NEW-

   最近、60歳以上の方の就労許可の新規取得や更新の審査基準が突然厳しくなったことについて相談を受けることが増えてきました。そこで今回は、就労許可審査の変更内容と実務上の対応について、簡潔にご説明いたします。

1. 60歳以上の就労許可審査の厳格化
   外国人が中国で働くための就労許可にはA、B、Cの3種類があります。それぞれの年齢制限について、A類は年齢制限なし、多くの外国人が取得しているB類・C類については一般的に60歳未満とされています。
   実務において、外国人の就労許可については明確な規定が設けられていますが、各省(市)における執行状況には差異があり、一部の地域では年齢制限が比較的緩やかでした。以前、大連・青島・深センなどの一部地域では、60歳以上の方でも職務経験や専門能力、企業のニーズなどを総合的に判断し、B類を取得できる場合がありました。
   しかし、2026年以降は多くの地域で60歳以上のB類の審査が厳しくなり、北京・深セン・大連・青島などでは60歳以上の新規取得は認められにくくなりました。また、既にB類を取得済みで、更新時に60歳を超えている場合、大連では最大1年間、上海では1回のみの更新が認められていますが、深センと青島では更新はA類の基準で審査されます。そのため、現地の就労許可政策の変化を適宜把握することが肝心となります。

2. 60歳以上の合法的な就労方法
   各地で審査が厳しくなる中、60歳前後または60歳以上の就労許可取得者が合法的な就労許可を取得するには主に以下の2つの方法があります。
(1)A類(高級人材)就労許可を取得する
   A類には年齢制限がありません。60歳以上の場合、月給が前年の平均賃金の6倍以上(例:北京の場合、平均月給が11,937元のため、6倍の71,622元/月、年収86万元が必要)であることが条件のひとつです。
   また、中国の人材招聘計画に選ばれる、ポイントを85点以上獲得するなどのいずれかの条件に符合する場合でもA類の取得が可能となります。
   ただし、60歳以上の方は健康診断の提出が必須(指定医療機関は事前に要確認)となります。
(2)中国の永住権(グリーンカード)を取得する
   永住権を持つ外国人は、60歳以降も中国で働くことが可能です。永住権があれば出入国が自由となるほか、年齢に関係なく就労が可能となり、高速鉄道に乗車する際にも利便性があるなど、各種優遇も受けられます。
   ただし、地域によって細かい運用が異なるため注意が必要です。

◆外資系企業や駐在員へのアドバイス
   60歳前後または60歳以上の方が年齢制限によりB類就労許可を取得できなかった場合でも、A類就労許可や永住権を取得することで引き続き合法的に働くことができます。
   就労許可の新規取得や更新、永住権の取得にはそれぞれ条件があり、現地機関との確認作業や資料の提出が必要となります。専門性が高く手続きも煩雑なため、公式窓口や専門機関を通じて最新情報を確認することをおすすめします。

作成日:2026年02月09日