最新法律動向

12月1日より安全事故に対し最高2000万元の罰金が可能に

     12月1日より新たな法規規定が施行されることになった。各里親家庭は最大限何名の里子を扶養することは可能なのか?企業の安全事故について最高いくらの罰金が科されるのか?模倣薬品及び不良薬品を生産、販売する行為は、どのような場合に加重処罰されるのか?これらの質問は全て新規定において明確されることになった。

  改正安全生産法が12月1日から施行され、生産経営企業の違法行為に対する処罰が更に強化さた。改正法では、生産安全事故が発生した企業に対し、一般、比較的重大、重大、非常に重大の、4レベルの事故等級に基づき、最低20万元、最高2000万元の罰金を科すことができると規定している。

12月1日に民政部は家庭寄養(里親)管理弁法を正式に公布、同日実施された。管理弁法では各里親家庭が養育する里子の人数は2名を超えてはならず、且つ当該する家庭には満6歳未満の児童がいないこと、障害のある子供を養育する場合、優先的に医療、特殊教育、リハビリ訓練条件を有する社会地域において里親を選択しなければならないことを規定している。

管理弁法では里子の範囲が拡大された。18歳未満であって、監護権が県級以上地方人民政府民政部門にある孤児、実の父母が見つからない捨て子及び児童について、里子として扶養することができると規定する以外に、「放浪、乞食等生活の当てがない未成年者に対し、臨時に監視責任を担う未成年者救助保護機構は里親家庭による扶養を実施し、本弁法を参照し執行する。」ことも提起されている。

模倣薬品、不良薬品の生産、販売等の違法犯罪行為を厳しく取締るために、最高法院、最高検察院は共同で『模倣薬品及び不良薬品の生産 、販売に関わる刑事案件における適用法律についての若干問題の解釈』を制定し、12月1日から施行された。7種の情状に該当すれば厳しく処罰されることになる。

解釈では模倣薬品、不良薬品の生産、販売行為における共犯範囲について更に明確にされている。解釈に基づき、資金提供、生産技術の供与、原料・付属品の供給、広告宣伝等に協力した者は、法律に基づき模倣薬品、不良薬品の生産、販売罪の共犯として処罰される。

(法制ネットより)

作成日:2015年02月09日