最新法律動向

商務部、飲食店の最低消費額設定を厳禁、違反者に制裁金三万元

  11月1日より『飲食業経営管理弁法(試行)』が施行された。当該『弁法』では、大衆向け飲食業の振興を奨励し、飲食業経営者による最低消費額の設定を禁止するとともに、デリバリーサービスを提供する企業を規範化し、サービス範囲の明示を奨励する。

『弁法』では以下のことが強調されている。飲食業経営者が最低消費額を設定することを禁止する。飲食業経営者が当該弁法に違反する行為を行ったときに、法律法規及び規則に定めがある場合、商務主管部門は関連部門に対して法律に基づく処罰を要請することができ、定めがない場合、商務主管部門は期限内に是正するよう命じることができる。また、違法所得があった場合には、違法所得額の3倍以下に相当する金額を制裁金として科すことができる。但し、制裁金は最高でも3万元を超えてはならない。違法所得がない場合、1万元以下の制裁金を科すことができる。犯罪の疑いがある場合は法律に基づき司法機関に移送し処理する。

 また『弁法』においては、デリバリーサービスを提供する飲食業経営者は健全な関連サービス体制を構築し、デリバリーサービスを提供する時間、範囲及び費用基準等について明示しなければならず、且つ相応する証憑を提供しなければならないことが明確にされている。

法制網北京10月10日発 記者万静 法制日報—法制網

作成日:2014年12月15日