最新法律動向

商務部は外資系企業の審査にかかる第一回目の引受出資割合、期限等の制限を取り消すことを明確化

国務院による登録資本の登記改革案を着実に実行するため、商務部のオフィシャルサイトには6月17(火)に『外資系企業に対する審査管理業務の改善に関する商務部の通知』(以下「通知」という。)が発表された。それによれば、外資系企業の審査の際、外国人投資家により投資(台湾、香港、マカオからの投資を含む)された会社への第一回目の出資割合、現金出資割合、出資期間の制限又は規定を取り消し、同時に会社設立にかかる最低登録資本の制限も取り消すとのことである。

当該通知は、払込出資額、出資方法、出資期間は会社の投資家(株主、発起人)が自ら約定し、且つ合弁(合作)契約書、会社定款の中に明記するとしている。

当該通知は、法律・行政法規及び国務院が特定の業界の登録最低資本金額について別途定めのある場合を除き、会社設立の際の登録最低資本金についての制限を撤廃すると決定している。暫定的に登録資本の払込登記制を実行しない業界を除き、会社の登録資本の納付状況は今後審査しないことを明確化している。

この他、会社の登録資本及び投資総額の割合については、依然として『中外合弁経営企業の資本登録と投資総額の割合に関する暫定施行規定』及びその他の現行の有効な規定に合致する必要がある。「国家が発展を奨励する内外資本プロジェクト確認書」と「外商投資企業の輸入・更新する設備・技術・部品の証明書」の手続業務でも、依然として『外商投資企業が「国家が発展を奨励する内外資本プロジェクト確認書」の手続きを行う際の問題についての商務部の通知』(商資発[2006]201号)に基づいて取り扱うものとする。

情報によると、国務院が今年2月に承認し、印刷・発行した『登録資本登記制度改革案』の目的は、会社の登録資本及びその他の登記事項に対する改革を通じて、更に市場参入可能な主体にかかる制限を緩和し、敷居を低くし、経営・商業環境を整備し、市場主体の速やかな発展を促進するという。

(大智慧阿思達克通訊社より)

作成日:2014年07月24日