最新法律動向

最高裁と検察庁が連名で司法解釈公布-ネット上でのデマ取締りに法的根拠-

 ボイス・オブ・チャイナ「中央ラジオニュース」の報道によれば、『インターネットを利用して誹謗中傷等を行う刑事事件に法律を適用することに関する若干の問題についての最高裁・最高検察庁の解釈』が9日に公布され、ネット上でのデマを如何に取り締るかについて新たな根拠が生まれた。

 同司法解釈は合計十条で構成され、主に8つの問題について規定しており、9月10日から施行された。この司法解釈ではどのような行為がネットを利用した「事実を歪曲し、他人を誹謗中傷する行為」に該当するか、何をもって「情状が著しい」と判断するか、公訴プロセスの適用条件等を明確に規定している。ネットを利用して難癖をつけたり面倒を引き起こすことが犯罪であること、恐喝罪、違法経営犯罪の認定および処分問題を明確にした。これと同時に情報ネット共同犯罪活動を厳しく取り締まることを明確にした。情報ネットワークを利用してこうした犯罪活動を行い、更にその他の罪も犯した場合、規定に基づいて「重い方の罪を処分の基準とする」ことを明確にした。 

 最高裁・検察庁は、なぜこの司法解釈を公布したのだろうか。最高裁のスポークスマンである孫軍工氏によれば、ここ数年ネット情報を利用して各種の違法な犯罪活動を行う例が次第に増えており、特にインターネット情報等を利用してデマや誹謗中傷等を行う違法な犯罪現象が目立っているという。ある者は情報ネットワーク上に事実を歪曲し悪意をもって他人を誹謗中傷する文章を発表し、他人の名誉を損ねている。ある者は社会のセンシティブなホットニュースを利用し、言いがかりをつけ、デマを捏造し、民衆をミスリードし、公共の秩序を著しく混乱させ、ひいては集団的な事件を引き起こしている。またある者は情報ネットワーク上にマイナス情報を発表したり、マイナス情報を削除したりして、被害者または被害事業者より金品を要求し、財産を奪っている。さらにある者は、1年余りの期間に、こうした恐喝手段を通じて数百万元の違法な利益を貪っている。

 孫氏によれば、注意が必要な点として、社会的には専門にデマを捏造、扇動したり、或いは記事を削除する等のサービスを行う所謂「ウェブ問題解決会社」、「企画戦略営業販売組織」および「ウェブ宣伝屋」が生まれたという事である。彼らは営利目的から国の規定に違反し、有料で「記事の削除」、「記事の掲載」等のサービスを提供し、巨額の違法な利益を獲得するため、ウェブ上でデマをとばし、扇動するなど組織的な活動が益々顕在化しつつある。最近公安機関により解決した事件で、社会へ公表された一部の事件においては、これらの違法な犯罪活動の内幕および社会への危険性が更にはっきりしつつあるという。

 孫氏によれば、「解釈」の公布は、一般大衆の合法的な権利と利益を保護し、公共の秩序を維持・保護し、国民の意見発表権と監督権を保障し、情報ネットワークの健全な発展を促進するものであると話している。

(中国ラジオネットより)

作成日:2013年09月23日