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『国有地土地上の建物徴収及び補償条例(第二次公開意見募集稿)』 の中の『第一次公開意見募集稿』に関する修正状況の説明

2010年12月15日に国務院が公布した『国有土地上の建物徴収及び補償条例(第二次公開意見募集稿)(以下「第二次公開意見募集稿」という。)の修正関連状況についての説明は以下の通りである。

一.補償について
1.徴収される建物の価値に対する補償金額については、建物の徴収決定公告の日の徴収される建物に類似する不動産価格を下回ってはならないことを明確に規定した。
2.個人住宅の徴収について、被徴収者が住宅保障の条件に適合する場合、政府は住宅保障を優先して与えなければならないと規定した。
3.「元の住所への引越し」について、旧市街区域において個人の住宅を徴収される場合、被徴収者が建替え地区の不動産所有権と交換することを選択した場合、政府は建替え地区又は至近地区の建物を提供しなければならないと明確に規定した。
4.公開意見募集稿が規定する「操業停止・一時休業に対する損失について適切な補償を行う」の中の「適切な補償」を「建物が徴税される前の効果及び利益に基づき、操業停止・一時休業期限等の要素により操業停止・一時休業による損失の補償を確定する」と改正した。
5.政府が建物徴収について決定する前は、組織の関連部門は法律、法規の徴税範囲内で未登記の建築について認定・処理を行わなければならず、処理後に違法建築と確認された場合、補償しないと規定した。

二.徴収範囲について
建設項目は、全て国民経済及び社会発展計画、土地利用総体計画、都市と農村計画及び特定項目計画に適合していなければならず、なお且つ政府部門が実施するエネルギー、交通、水利及び教育・科学・文化・衛生・体育、資源環境保護、防災災害削減、社会福祉、市政公用等公共事業及び国家機関事務用建物建設については建物徴収を実行することができると規定した。

三.徴収プロセスについて
1.建物徴収部門は予め建物徴収範囲、補償プランを策定し、市、県級人民政府に報告することを規定した。市、県級人民政府が.建物徴収について決定する前までは、関連規定に基づきリスク評価を行い、関係部門及び専門家による検証を行い、なお且つ建物の徴収範囲、徴収補償プランについて公開で意見を求める。
2. 公開募集意見稿の「旧建物改造に90%の被徴収者の同意が必要ということ及び補償プランには3分の2以上の被徴収者の同意が必要で、補償協議の締結率が3分の2以上に達することで発効する」という規定を、「安定居住工事建設及び旧市街地区の建替えには、市、県クラスの国民経済及び社会発展年度計画に組み入れ、市、県クラスの人民代表大会の審議を経て成立させなければならない」と改正した。
3.建物徴収部門は徴収物件の調査結果及び戸別の補償状況を建物徴収範囲内で全被徴収者に公表すると規定する。補償協議が成立しなかった場合、政府へ申請して補償の決定を仰がなければならない。

四.建物徴収実施機構について
政府は徴収補償の主体であり、建設事業者の立退きを取り消した上で、建物徴収部門は、建物徴収実施機構に依頼して、建物の徴収及び補償の具体的な業務を請け負うことを更に明確にすることを規定した。建物徴収実施機構は、営利を目的としてはならない。

五.強制立退について
政府が裁判所に強制執行を申し込むことになり、行政行為として強制的に立ち退きをさせることを取り消すと規定した。

法制日報より

作成日:2010年12月21日