最新法律動向

中国食品監督管理部門-違法に可塑剤を混入した場合、全て書類送検-

 先日、中国食品監督管理部門の関係責任者は、取材を受けた際、違法に可塑剤を混入する等の違法行為が発見された場合、全て書類送検し、刑事責任を追及すると述べた。

 監督管理部門の関係責任者によると、プラスティック化合物は広く使用されているため、可塑剤は、それ自体に浸透しやすい特性があり、食品に容易に浸透して汚染を引き起こすとのことであった。各地域及び各関係部門は、すでに食品、食品添加剤、食品のビニール包装、容器、器具等を扱う企業への査察を強化し、企業が自主的に調査を行うよう促し、かつ、リスクの監督測定と監督管理を強化することにしたという。

 この責任者は、発見した問題に対して、問題の原因を徹底的に調査し、即座に整理・改善すべきであると述べた。現時点では、査察により食品の中に可塑剤が人為的に混入されるという行為は発見されていないが、この点については、終始警戒することを怠ってはならないとのことである。

 2011年に台湾で可塑剤事件が起きた後、中国衛生部は食品安全法およびその実施条例の規定に基づき、可塑剤を食品に違法に添加される可能性のある非食用物質として列挙すべく、『食品および食品添加物中のフタル酸エステル類物質の許容残留量を通達することに関する衛生部事務局の見解』(衛弁監督函〔2011〕551号)を公布し、査察において人為的な混入という違法行為を発見しやすくするため、食品と食品添加物中の許容残留量を設定した(台湾地区では、「篩査値」といい、香港では、「行動水平」と言う)。衛生部事務局が作成した見解は、食品安全国家基準ではないものの、食品および食品添加物中へ人為的に可塑剤を違法に混入する行為に対して査察を行う際の根拠を提供するものである。

(新華ネットより)

作成日:2013年01月08日