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最高裁、労働紛争に関する新たな司法解釈-会社が業務成績により「足切り」をした場合、賠償が必要-

 近日、最高人民法院は、『労働紛争案件審理に法律を適用することに関する若干の問題についての解釈(4)(意見聴取稿)』を公布した。当該意見聴取稿では、外国人、無国籍の者及び台港・香港・マカオ住民が法に基づいて「外国人就業証」、「台湾・香港・マカオ人員就業証」の手続きをしていない場合、雇用者と労働契約を締結し、当該契約に基づいて雇用者との労働関係の確認請求をする際には、人民法院はこれを支持しないことを明確にした。

 本誌が把握している情報によれば、意見聴取稿は合計18条で構成されており、競業制限条項の具体的な内容及び経済補償金の基準、雇用者が業務成績の不振などによる「足切り」等の理由で一方的に労働契約を解除した場合、賠償金を支払うべきか否か、外国人、無国籍の者及び台港・香港・マカオ住民が中国大陸国境内で労働紛争を生じた場合、如何に解決するか等の問題について重点的に制度化した。

 意見聴取稿は、雇用者が労働契約又は秘密保持協議の中で競業制限条項を約定していながら、労働契約を解除又は終了した際の経済補償金の支給について約定していない場合、雇用者が労働者に競業制限条項に約定された義務の履行を要求した際には、人民法院はこれを支持しないと規定している。

 意見聴取稿はまた、労働契約期間中に労働者が労働契約法第40条第(1)号、第(2)号に規定されたケースに該当せず、雇用者が業務成績の不振などによる「足切り」等の理由で一方的に労働契約を解除した場合、労働者が違法に労働契約を解除されたことを理由に、雇用者に賠償金の支払いを請求した際には、人民法院はこれを支持しなければならないと明確にしている。

(法制ネット)

作成日:2012年07月30日