最新法律動向

外国人の就労には就労許可の取得が必須に

 6月30日に公布された新たな出入国管理法では、「外国人が中国国内で就労する場合、規定に基づいて就労許可を取得し、就労類居留証を取得しなければならない。如何なる雇用者及び個人も就労許可及び就労類居留証を取得していない外国人を採用してはならない。外国人が中国国内で就労する管理弁法は、国務院が制定する。」と規定された。以前の草案では、雇用者が外国人を採用する場合、採用する外国人の就労許可及び就労類居留証をチェックしなければならないと規定されていた。

 前回の審議の際、ある常務委員会の委員は、現行の管理制度に基づいて、外国人が訪中して就労する場合、採用を予定する雇用者は、先ず当該外国人の為に就労許可手続きを行わなければならず、その雇用者名は、就労許可に明記されている雇用者名と一致する必要があり、当該就労許可を利用して他社で就労してはならないという意見を提案した。現行の取り扱い方法を維持し、なお且つ当該条項の中で国務院が外国人の訪中就労にかかる管理弁法を制定することを明確にすることを提案した。法律委員会は、検討の結果、上記の改訂案を採用し修正を行った。
 
 同法は2013年7月1日から施行される。

(法制ネットより)

作成日:2012年07月17日