最新法律動向

わが国で初めての外資企業の石油採掘に対する資源補償費の徴収

【法制ネット北京4月26日(郄建栄記者)】本日、これまで石油資源の採掘を行う合弁企業が鉱山資源補償費徴収管理制度から「遊離」していた局面は、過去のものになったと、国土資源部の責任者は発表した。最近公布された『合弁企業が採掘を行う際の石油資源補償費の徴収業務に関する通知』(以下「通知」という。)に基づけば、今後合弁企業が中国の陸上及び管轄海域で石油採掘を行う際は、鉱山資源補償費を納めることとし、鉱山区使用料は納めないこととした。

記者は、中国が初めて合弁企業からも石油資源の採掘を行う際、石油資源補償費の徴収を始めることになったことについて、先日国土資源部の鉱山資源貯蓄量司の管理責任者に取材を行った。この責任者によると、鉱山資源補償費の徴収は鉱山資源国家の全ての者の権益保護を具現化し、鉱山資源補償費を納入することは、採掘権者が履行すべき法定の義務であるとのことであった。

この責任者によれば、中国は1994年から鉱山資源補償費の徴収を正式に開始し、すでに20年近くとなり、国内企業から普遍的に鉱山資源補償費を徴収しているという。だが、合弁企業による石油資源の採掘については、長年鉱山資源補償費徴収管理制度から「遊離」していた。

この責任者によれば、今回の合弁企業から鉱山資源補償費を徴収することは、2011年に国務院が公布した『中華人民共和国が外国と共同で海洋石油資源の採掘を行うことに関する修正条例』及び『中華人民共和国が外国と共同で陸上石油資源採掘を行うことに関する修正条例』に基づいているという。この責任者によれば、徴収した鉱山資源補償費は国家予算に盛り込まれ、特定項目管理が実行されるという。

この責任者によれば、『鉱山資源法』で確立された原則に基づき、採掘権を持つ者はどのような所有制、どのような共同経営を行うにしろ、補償費を納入する法定義務があるという。この責任者によれば、鉱山資源補償費は。国土資源管理部門が徴収しており、その中で石油資源は、鉱山資源補償費の主な鉱山資源補償費納付の種類であるという。合弁企業から石油資源採掘補償費を徴収し始めたことは、財源を増やし、国庫納税費用を総合的に増やすこととなり、中国の鉱山資源の調査、開発にとって、より重要な役割を果たすことになるという。

この責任者によれば、合弁企業の特殊性に対し、共同区において採掘権を持つ者は150号令の減免関連規定に基づいて、減免の申請を行うことが可能であるという。しかし、国務院150号令の減免対象は主に固形鉱山であり、石油資源の減免制度に関しては手続きが難しい。この現実問題を解決するため、今回公布された通知は、要求に注目し、関連省(区及び市)の国土資源管轄部門において150号令の減免原則に基づき、減免の具体的な条件を及び申告、審査認可を制度化し、規定に合った合弁企業には速やかに減免し、対外協力を促進するとした。減免が認可された場合、認可の日から1ヶ月以内に国土資源部へ届出る。

 また通知では、2011年11月1日以前に法に基づいて合弁で陸上、海上における石油資源の採掘契約を締結している場合、契約の有効期間の問題を解決し、中国及び外国双方企業の合法的な権利及び利益を維持・保護するため、契約当時の中国の関連規定に基づいて鉱山区使用料を継続納付するとした。

(法制ネットより)

作成日:2012年05月18日