【速報】民間経済促進法に関する記者会見 -NEW-
5月8日午前、国務院新聞弁公室は「民間経済促進法」(2025年5月20日施行)に関する記者会見を開きました。以下に会見の主なポイントを紹介します。
1.数多くの「初」を実現
民間経済促進法は、民間経済の法律上の地位を「初めて」明確にしたなど、数多くの「初」を実現しています。
2. 市場参入
国家発展改革委員会の責任者よると、民間企業が市場参入制限に直面した場合は、同委員会のポータルサイトにある全国統一大市場建設に関する専用ページから状況を反映することができます。国家発展改革委員会は関連部門と連携し、反映した情報について迅速に審査を行います。
3. 金融分野
ハイテク技術および新興産業分野
近年、民間企業が目覚ましい成果を上げているハイテク技術および新興産業分野において、国家金融監督管理総局はテクノロジー金融サービスモデルの改善に力を入れています。
現時点で74のPE投資基金が設立されているほか、18の試験都市でテクノロジー企業のM&A融資が開始され、テクノロジー企業の資本循環を支援しています。
中小規模の民間企業を中心とした貿易・消費分野
小規模企業向けの融資調整の枠組みにおいて、対外貿易を一つの単独分野とし、対外貿易企業のリストを全面的に整理し、優先的に融資のマッチングを行います。
「越境EC保険(跨境電商保)」モデルを革新し、新たな対外貿易形態を支援するとともに、保険会社に対して専用の保険商品の開発を指導し、越境ECにおける国内調達に対して信用保証を提供します。
また、卸売小売、宿泊飲食、文化観光、教育研修、健康介護などの分野への融資を拡大し、消費サービス業における民間企業の健全な発展を支援します。
民間投資の奨励
国家金融監督管理総局は国家発展改革委員会と連携し、融資のマッチングに関して専用の業務仕組みを構築し、民間投資の重点プロジェクトのリストを作成しました。また、そのリストを銀行に提供し、銀行が自主的に融資サービスのマッチングを行うよう指導しています。
4. 法執行の規範化と行政執行監督の企業連絡窓口の設置
近年、社会全般から強く指摘されている一部地域および部門による不当な料金徴収、不当な罰金、不適切な検査や封鎖、さらには違法な越境執行や利得を目的とした執行などの行為に対し、『民間経済促進法』では、行政執行に関する違法行為の通報・苦情処理の仕組みや企業関連の行政執行に対する申し立ての仕組み、行政執行の検査の実施、行政執行活動に対する監督、ならびに不適切な行政執行の是正について明確に規定しています。
今後、司法部は法律の要求を厳格に履行し、上記の仕組みや制度の構築を加速する方針です。
作成日:2025年05月09日