法律相談Q&A

賃金制度の変更について

Q:当社は最近青島の某会社と合併いたしました。6月から賃金制度の変更を考えています。原則として年収は減額せず、年收が若干減額する場合でも、賃金調整により減額部分を補てんすることを考えています。この件について事前に労働組合に説明する必要があるでしょうか。

A:貴社の現状から考えて、以下の点にご留意いただければ幸甚です。

1.『労働契約法』第34条「使用者に合併又は分割等の状況が発生した場合、元の労働契約は引き続き有効であり、労働契約はその権利及び義務を引き継ぐ使用者が継続履行する。」という規定に基づけば、合併後、元の労働契約は依然として有効であるため、合併後の会社が相応する権利及び義務を引き継ぐと思われます。

2.賃金の調整については、金額の調整か賃金構成及び賃金計算方法の調整かに関わらず、いずれも従業員の切実な利益に関わるため、『労働契約法』第4条に基づけば、貴社が労働報酬、休暇福利等従業員の切実な利益に直接関わる規則制度を制定するか改訂する場合には、全職員と討論し、なお且つ労働組合と協議の上で決定することが定められています。

3.労働報酬は、労働契約の必須条項の一つであるため、『労働契約法』第35条に基づけば、「使用者及び労働者は協議による合意のうえで労働契約の約定内容を変更することができる。」とされています。

 以上の法律規定に基づけば、貴社が人事制度を改訂する際に、従業員の賃金が減額する等の状況が生じる可能性を排除できないため、一定の民主的なプロセスを経て、労働組合と協議するか、同意を取り付け、制度内容の合理性を確立する必要があると思われます。新たな賃金規定を実行するために労働契約の条項を変更する場合、双方は補足協議書を締結する必要があると思われます。

作成日:2012年04月20日