法律相談Q&A

法定年次有給休暇及び会社の福利休暇

Q:「法定年次有給休暇及び会社の福利休暇」
会社が明確に法定年次有給休暇を約定する他に、別途従業員に、その他の福利休暇(会社独自の病気休暇及び福利休暇等)を与える場合、これらの休暇も法定年次有給休暇と同様に処理しなければならないでしょうか。その年に取得していない休暇について、会社は300%の賃金報酬を支払わなければならないでしょうか。

A:『企業従業員年次有給休暇実施弁法』第10条は、企業が300%の賃金報酬を支払うことにより従業員が未取得の「年次休暇」を補償しなければならないと規定しています。当該条項の中の「年次休暇」とは、『従業員年次有給休暇条例』の中の法定年次有給休暇を指しています。
しかし、会社独自の病気休暇及び福利休暇は、会社が規則制度または従業員との労働契約の中に、未取得の休暇についての補償方法が約定されている場合、その約定に基づいて行うことが可能です。未取得の休暇についての補償方法に約定がなく、なお且つ従業員の個人的理由により福利休暇を取得しなかった場合、正規の勤務期間の賃金を支払うだけで良いものと思われます。

作成日:2010年10月25日