法律相談Q&A

『企業労務及び経営管理の重要事項』セミナー

Q: 「非全日制雇用」
当社は、従業員1名の募集を予定しています。当該従業員の勤務時間は比較的に弾力性があり、業務内容は当社が業務を担当させた後、期限通りに完成させればよいというものです。当社は、どのようなタイプの労働契約を締結することが望ましいでしょうか。どのような事に注意すればよいでしょうか。

A: 当該従業員の勤務時間には比較的に弾力性があるため、一般的には標準制の労働契約を締結することに適さないと思われます。貴社は、非全日制雇用労働契約を締結することが可能と思われます。『労働契約法』第68条、第69条、第71条等の関連する規定によれば、非全日制雇用と全日制雇用を比べた場合、非全日制雇用には、以下の有利な点があります。

(1)従業員の勤務時間が弾力的です。ただし一般的に平均毎日4時間を超えてはならず、毎週の累計勤務時間も24時間を超えてはならないとされています。
(2)書面による労働契約を締結しなくてもよく、口頭だけで雇用協議が成立します。
(3)双方とも随時相手側に雇用関係の終了を通知することが可能です。
(4)雇用を終了する際、貴社は一般的に経済補償を支給する必要がありません。
(5)一般的に保険は、労災保険へ加入するだけで良いとされています。

『労働契約法』第68条、第70条、第72条の規定に基づいて、貴社が非全日制雇用の労働契約を締結する場合は、以下の点にご注意ください。

(1)従業員の勤務時間が毎日4時間を超えるか、毎週の累計勤務時間が24時間を超える場合、労働部門から全日制雇用と認定される可能性があります。
(2)試用期間は、設けることができません。
(3)賃金の支給サイクルは、最長でも15日を超えてはなりません。
(4)従業員の時間給は、貴社の所在地で規定されている最低時間給基準を下回ってはなりません。

作成日:2010年07月02日