コロナ及びその他のホットな話題

最新:中央政治局、国務院「画一的なコロナ対策措置を禁止」

   中国国内の感染状況が複雑化する中、一部では簡単な防疫対策として「一刀切式」(融通のきかない画一的な処理方式のこと)の方式を取る地域があります。このような状況に対し、国務院連合対策機構総合チームの交通管理・運輸保障専門班では4月14日、『貨物運送物流のスムーズな運行を全力で維持することに関する通知』(以下『通知』という)を公布し、防疫措置を簡単化して「一刀切式」に対処することのないよう要求しました。
   4月11日には国務院の新型コロナ感染症連合対策機構より『貨物運送物流のスムーズな運行を確実に維持することに関する通知』が公布されています。防疫対策を徹底する一方で、コロナ禍によるマイナス影響を抑え企業の運営や人々の生活を保障しようとする姿勢は、日系企業に取っても朗報であるといえます。以下では『通知』の内容を簡単にご紹介します。

(1)措置の繁雑化と「一刀切」式措置の是正
   各地の連合対策機構で現地の防疫措置の実施状況に対する検査を強化し、防疫措置の繁雑化や安易な「一刀切」式の退去勧告、規則に反した検査ポイントの設置、無断通行止め等を実施する状況があれば、通報、面談等の形で防疫措置の実施機関にただちに是正させる。(第9条)
(2)道路、水運ならびに上海港コンテナ輸送のスムーズな運行を維持
   高速道路、一般道路、水運航路、水門の通行止めや閉鎖は厳禁とする。コロナの影響を理由に高速道路のサービスエリアを無断で営業停止してはならず、どうしても停止せざるを得ない場合は省級の連合対策機構の承認を得て事前に社会に通知しなければならない。
   高速道路のサービスエリアを一時営業停止する期間においては、防疫措置に影響のない範囲で、給油やトイレのサービス機能は維持しなければならない。上海市交通運輸部門は、上海港に寄港する船舶や既存の船腹を随意に減少してはならない。(第2条、第6条、第7条)

◆ 日系企業へのアドバイス
   実務において、防疫要求は国内の都市や時期によって異なるため、出張等の際は所在地・目的地の両方の都市の防疫対策部門、交通管理部門及び目的地の社区等に確認を取り、PCR検査を受ける等の事前準備を万全に行うようお勧めします。
   また、原材料や貨物の輸送にあたっても、各港等の防疫措置に従って合理的に輸送日程を手配する必要があります。もし措置の繁雑化や「一刀切」式の対応を受けることがあれば、防疫対策等の政府部門に連絡したり、現地の弁護士から事情を伝え、交渉してみるという方法もあります。

作成日:2022年05月11日