最新法律動向

新型肺炎蔓延期間の外国人のビザと居留証書の手続について

現在、新型肺炎蔓延を予防・抑制するため、青島市では入国者に対する自宅での隔離観察措置を行っています。青島市公安局出入国管理局の要請による、新型肺炎蔓延期間の外国人のビザと滞在のための居留証書の手続方法は、次の通りです。

(1)居留許可を2回目以降に申請する場合、職場の外国人管理連絡員か家族が代わりに窓口へ出向いて手続を行います。
(2)最近入国した外国人は、要請に基づいて隔離を行い、隔離期間満了後に職場の外国人管理連絡員か家族が代わりに窓口へ出向いて手続を行います。
(3)居留許可を新たに申請するかビザ期間の延長等で確かに外国人本人が窓口に出頭しなければならない場合は、先ず要請通り隔離を行い、隔離期間満了後に改めて窓口に出向いて手続を行います。

外国人のビザや居留証書の期間が過ぎてしまった場合、新型肺炎蔓延を予防・抑制するため、予定通り出国できず、適時ビザの手続や滞在のための居留証書の期間延長手続ができなかった場合、移民管理局が事情を勘案してオーバーステイに対する処分を軽減するか、免除するとしています。日系企業や駐在員の方々におかれましては、ビザや居留証書の手続について、予めご準備されておくことを、お勧めいたします。もし弊所のサポートが必要でしたら、いつでもご連絡くださいませ。

作成日:2020年02月26日