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山東省の出産保険・出産手当等に関する制度変更

2019年10月26日に『出産保険及び従業員基本医療保険の統合にかかる山東省の全面的推進実施案』が公布されました。2019年12月30日には『出産保険及び従業員基本医療保険の統合にかかる青島市の全面的推進実施案』も公布され、2020年1月1日から実施されています。

■ 2実施案共通の重要な変更点
1.山東省で追加的に与えられた60日間の出産休暇及び男性従業員の看護休暇(7日間)の賃金は、従前は社会保険基金より支給されていましたが、今後は使用者の負担に切り替えられる。
2.出産保険を従業員基本医療保険に含め、まとめて保険料を納付することとし、納付割合を調整するものについては、各市の具体的政策に従う。青島市の出産・医療保険の企業負担率を10.3%から9.5%に引き下げる。
3.出産時の医療費: 各地の免責期間に関する政策に従う。青島市では初回の従業員基本医療保険加入時から連続して満6ヶ月間にわたり全額保険料を納付した者に対しては、出産保険基金から給付することができる。
4.出産手当: 出産時の保険加入期間が1年に満たない場合、使用者が満1年まで保険料を納付することで、基本医療保険基金より従業員の出産手当を事後給付することができる。出産手当は、従業員の勤務先所在地の前年度の従業員月平均賃金額を支給し、賃金と重複して支給することはない。

■ 留意点
・統合後、もと5種類あった保険の担当機関は、社会保険機関が養老・失業・労災保険を、医療保険機関が基本医療保険(従前の出産保険を含む)をそれぞれ担当することとなります。
・企業が支払う60日間の出産休暇に対する賃金は、従業員が正常に労働を提供した場合に支払われる賃金基準(残業手当を含まない)により支払うこととなります。

作成日:2020年02月18日