最新法律動向

新法公布:生態環境破壊に巨額の賠償金が科されるリスク

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先の6月5日、最高人民法院より『生態環境損害賠償事案の審理に関する若干の規定(試行)』(以下「規定」という)が公布とともに施行されました。

1.生態環境損害賠償訴訟の受理条件が、明確に規定された。
原告と環境損害の責任主体で交渉・協議しても合意できないか、協議自体が行えない場合に限り訴訟を提起することができ、かつ以下の3通りの状況についてのみ訴訟提起ができる。
(1)重大な突発的環境事件が発生した場合。
(2)確定された重点生態機能区、開発禁止区において、環境汚染や生態破壊事件が発生した場合。
(3)その他、生態環境に深刻な影響をもたらす結果となった場合。

2.初めて「生態環境の修復」を賠償方式とし、企業又は個人が生態環境を修復することで行う賠償の範囲を明確に規定した。
(1)生態環境が修復可能であるものについては、責任主体により修復を行う。修復の責任を負わない場合、必ず生態環境が損なわれてから修復が完了するまでに発生した費用の全て(応急処置費用、調査、検査、鑑定、評価にかかる費用、合理的な弁護士費用及びその他の費用等を含む)を負担しなければならず、「修復効果の事後評価費用」を修復費用の範囲に含めることを明確に規定した。
(2)生態環境が修復不可能であるものについて、責任主体は生態機能の永久的損害によりもたらされる損失を賠償することになり、この費用が巨額に及ぶおそれがある。

「規定」は環境保護に関する最も厳格な法律ともいえるもので、日系企業の環境安全責任者は、環境保護担当者及び弁護士、或いは第三者環境保護専門機関との交流、検討、確認を行い、法的責任の負担と不要な費用支出を回避することが望ましいといえます。

作成日:2019年06月14日