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課税汚染物質の適用税額及び項目数に関する決定(山東省)

『山東省課税大気汚染物質・課税水質汚染物質にかかる具体的適用税額及び同一排出口につき環境保護税を徴収する課税汚染物質に関する山東省人民代表大会常務委員会の決定』

2017年12月1日、『環境保護税法』第6条、第9条に基づき、山東省の実情に鑑み、山東省第12期人民代表大会常務委員会第33回会議において、課税大気汚染物質、課税水質汚染物質に対する具体的な適用税額、一つの排出口について環境保護税を徴収する課税汚染物質項目数について、次の決定が下されました。

1.課税大気汚染物質の適用税額
二酸化硫黄、窒素酸化物に対する具体的な適用税額は、汚染当量あたり6.0元とする。その他の課税大気汚染物質に対する具体的な適用税額は、汚染当量あたり1.2元とする。

2.課税水質汚染物質の適用税額
(1)化学的酸素要求量、アンモニア態窒素、全鉛、全水銀、全クロム、全カドミウム、全ヒ素に対する具体的な適用税額は、汚染当量あたり3.0元とする。その他の課税水質汚染物質に対する具体的な適用税額は、汚染当量あたり1.4元とする。

(2)都市・農村の汚水集中処理場で国や省の定める排出基準を超えて課税水質汚染物質を排出した場合、その化学的酸素要求量、生物化学的酸素要求量、全有機炭素、浮遊物質、全リン、アンモニア態窒素、大腸菌群数(基準量を超えるもの)、全鉛、全水銀、全クロム、全カドミウム、全ヒ素に対する具体的な適用税額は、汚染当量あたり3.0元とする。その他の課税水質汚染物質の排出に対する具体的な適用税額は、汚染当量あたり1.4元とする。

3.一つの排出口あたりの課税汚染物質の項目数
一つの排出口について環境保護税を徴収する課税汚染物質の項目数は、『環境保護税法』第9条第1項、第2項の規定に準ずる。

本決定は、2018年1月1日より施行する。

作成日:2018年01月03日