法律情報

外資系企業への届出制適用に関する新規定

Q.青島市の西海岸新区で日用品を製造している日系企業です。同業界の競合を合併買収する予定があるのですが、M&Aに関連する最新の法律規定について教えてください。

A.外資系企業が中国の政府機関で取得する審査認可の手続き所要時間を短縮することで、外資系企業に生産経営の積極性を向上させ、外国投資家によるさらなる対中投資を促進するという目的から、2016年10月8日、商務部は『外商投資企業設立・変更届出管理暫定施行弁法』(以下「弁法」という)を公布、施行しました。この「弁法」の規定により、国の定める参入特別管理措置(ネガティブリスト)の実施対象外の外資系企業にかかる設立及び変更手続きについて、従来の審査認可制から届出制に変更することが規定されています。「弁法」により、外資系企業が行政認可を取得するまでの所要時間が一定程度短縮され、手続きのコストも抑えられるようになります。

2017年7月30日には、商務部より『「外商投資企業の設立・変更届出管理暫定施行弁法」の改定に関する決定』が公布され、ネガティブリストの実施対象外の外資系企業が外資系以外の企業を合併買収する、又は上場企業に対する戦略的投資を行う際にも「弁法」を適用することが規定されました。今回の改定は以下の通り、「弁法」の適用範囲を拡大し、外資系企業に対する制限を減らすものとなりました。

1.外資系企業が外資系企業以外の企業を合併買収する場合には、届出制を適用する。

2.外資系企業による外資系企業以外の企業の合併買収が完了した後で、外資系企業に変更事項が生じた場合も、届出制を適用する。

3.外国投資家が外資系企業以外の上場企業に対する戦略的投資を行う場合は、証券登記決済機関で証券登記を行う前か、登記後30日以内に届出手続きを行う必要がある。また、外資系上場企業が新たな外国投資家による戦略的投資を呼び込む場合も、証券登記決済機関での証券登記の前か、登記後30日以内に届出変更手続きを行う必要がある。届出が完了した後に、戦略的投資にかかる届出情報に変更が生じた場合、『証券法』及び関連規定の要求に従い、情報開示義務者が情報開示義務を履行した日から5日以内に、届出変更手続きを行う必要がある。

4.外資系企業の変更事項が、その企業の最終的な実際支配者の変更に関係しない場合、最終的な実際支配者の持分構成図を提供する必要はない。

5.外国投資家が国外の会社持分を支払いの手段とする場合、届出手続を行う際に、国外の会社持分を取得した中国国内企業の「企業境外投資証書」をシステムにて提出する必要がある。

「弁法」の中の「ネガティブリストの実施対象外の外資系企業」とは、『外商投資産業指導目録(2017年改訂)』において奨励類に属する、持分や高級管理職についての要求のない分野の外資系企業を指します。つまり、制限類、禁止類及び奨励類の中の持分、高級管理職について要求のある分野の外資系企業に対しては、「弁法」を適用することはできず、従来通りその他の関連規定を適用する必要があります。外資系以外の企業の合併買収や上場企業に対する戦略的投資を行う計画のある外資系企業は、まずその企業が『外商投資産業指導目録(2017年改訂)』でどの分類に属しているかを確認したうえで手続きされることをお勧めいたします。

作成日:2017年08月18日