最新法律動向

新『食品安全法』の施行 食品取引ウェブサイト登録販売業者は、実名登録が必要に

昨今、日用雑貨、生活家電の他、健康食品、土産物、ドライフルーツ等も様々なウェブサイト上で活発に取引されている。しかし、その安全性、アフターサービスは保障されているのだろうか。今月施行された新『食品安全法』は、インターネット取引を行う食品販売業者の実名登録を義務づけ、消費者がウェブサイト上で食品を購入し、権利侵害を受けた場合、法により賠償請求ができる旨を明記した。

同法によると、食品取引ウェブサイト経営者は、食品販売業者に実名登録をさせる必要がある。また、許可証の取得義務のある食品販売業者の許可証を審査し、その違法行為を発見した場合には、遅滞なくに取引を停止させ、直ちに食品薬品監督管理機関に報告する必要がある。重大な違法行為を発見した場合は、直ちに食品取引ウェブサイトサービスの提供を停止する必要がある。

消費者は、食品取引ウェブサイトを通じて食品を購入する権利が侵害された場合、食品販売業者又は食品生産者に賠償請求をすることができる。食品取引ウェブサイト経営者が食品販売業者の実名、所在地、有効な連絡先を提供できない場合には、食品取引ウェブサイト経営者が代理で賠償し、その後で、食品販売業者又は食品生産者に求償することができることとした。そして食品取引ウェブサイト提供者は、消費者により有利な誓約がされた場合には、これを履行する必要がある。このようにして、インターネットにおける食品取引の安全性を確保し、なお且つ取引に関連した紛争が適切に解決されるよう保証することとした。

(広州日報より)

作成日:2015年11月11日