最新法律動向

2015年10月公布の重要法規解説

市場参入許可ネガティブリスト制度の実行に関する国務院の意見

 

『特別納税調整実施弁法』の意見聴取に関する国家税務総局の通知

『「中華人民共和国安全生産法」の実施にかかる若干の規定(意見聴取稿)』の意見聴取に関する国家安全監督管理総局の通知

食品品質保持期限に関連する問題に関する国家食品薬品監督管理総局の回答レター

「三証合一」登記制度改革の確実化に関する国家税務総局の通知

 

一、市場参入許可ネガティブリスト制度の実行に関する国務院の意見

2015年10月2日公布 2015年12月1日施行

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-10/19/content_10247.htm

  1. 主な内容

(1)  各種市場主体が自発的な投資経営行為に基づき、市場参入許可分野及び段階にかかわる場合には、ネガティブリスト制度を確立し、及びそれら全てに対して実行する必要がある。条件が整った際には、目録式管理を採用する現行の市場参入許可事項を、市場参入許可ネガティブリストに統一して組み入れる。(第2条)

(2)  市場参入許可ネガティブリストには、参入許可禁止類及び参入許可制限類が含まれる。(第2条)

(3)  各種市場主体による次に掲げる分野にかかわる投資経営行為その他の市場進出行為に対し、法律、行政法規、国務院が決定する関係規定により、進出禁止又は市場主体資質、持分比率、経営範囲、経営業態、商業モデル、空間配置、国土空間開発保護の制限等の管理措置を講ずることができる。人民の生命・財産の安全、政治の安全、国土の安全、軍事の安全、経済の安全、金融の安全、文化の安全、社会の安全、科学技術の安全、情報の安全、生態の安全、資源の安全、核の安全、新分野の安全等の国の安全に関係する業種、分野、業務等にかかわる。全国重大生産力配置、戦略的資源開発、重大公共利益に関係する業種、分野、業務等にかかわる。法により行政許可を設置することができ、かつ、市場主体投資経営行為に関係する業種、分野、業務等にかかわる。(第2条)

(4)  ネガティブリストには主に、市場参入許可ネガティブリスト及び外商投資ネガティブリストが含まれる。市場参入許可ネガティブリストは、国内外投資家に適用される一元的管理措置であり、各種市場主体にかかる市場参入許可管理のための統一的要求である。外商投資ネガティブリストは、国外投資家による在中投資経営行為に適用され、外商投資参入許可を対象とした特別管理措置である。(第2条)

(5)  市場参入許可ネガティブリストは、国務院が統一して制定し、公布する。地方政府が調整する必要がある場合には、省級の人民政府が国務院に報告して承認を受ける。(第3条)

(6)  先に試行し、徐々に普及させるという原則に従い、2015年12月1日から2017年12月31日から、一部地区において市場参入許可ネガティブリスト制度を試行し、2018年から正式に全国統一の市場参入許可ネガティブリスト制度を実行する(第3条)

(7)  市場参入許可ネガティブリストと行政審査認可事項リスト、『産業構造調整指導目録』、『政府許可投資項目目録』とのリンクを適切に行う。(第4条)

(8)  市場参入許可ネガティブリスト制度と適合する社会信用体系及び奨励懲戒メカニズムを確立して健全化する。(第5条)

  1. 今後の注意点

当該意見に基づき、市場参入許可ネガティブリストを制定する際に、各地区、各部門の意見を十分にヒアリングし、専門家を組織して必要性及び実行可能性の論証をさせ、かつ、社会に向けて公開して意見を徴収する。その際、かかわる関連企業は随時、関連動態に注目し、相応する合理化建議を提出することができる。

(全6条)

 

二、『特別納税調整実施弁法』の意見聴取に関する国家税務総局の通知

2015年9月17日公布

http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201509/20150900479042.shtml

特別納税にかかる調整業務をより一層規範化するため、国家税務総局は、『特別納税調整実施弁法』(国税発〔2009〕2号)を改正し、『特別納税調整実施弁法(意見聴取稿)』を起草し、かつ、部門規則として公布予定であり、社会に公開して意見を聴取する。原『特別納税調整実施弁法』は13章118条のみにより構成されていたが、今回の意見聴取稿は16章168条により構成され、主に「同期資料管理」、「利潤レベル監督コントロール」、「無形資産」、「関連する労務」等の規定を詳細化、又は追加し、操作可能性を増した。企業は、2015年10月16日までに、電子メール(shuiwulaw@163.com)又は中国政府法制情報ネット等を通じて意見を提出することができる。

三、『「中華人民共和国安全生産法」の実施にかかる若干の規定(意見聴取稿)』の意見聴取に関する国家安全監督管理総局の通知

2015年9月11日公布

http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201509/20150900479021.shtml

『安全生産法』は、2014年8月31日に全国人民代表常務委員会による改正を経て、2014年12月1日に施行された。今回の改正は多く、主に政府による監督管理及び違法企業への処罰等にかかる規定を追加した。『安全生産法』の貫徹・実施業務をより一層適切に行うため、国家安全監督管理総局は、『「中華人民共和国安全生産法」の実施にかかる若干の規定(意見聴取稿)』を起草し、社会に公開して意見を聴取する。企業は、電子メール(aqfg@chinasafety.gov.cn)又は中国政府法制情報ネット等を通じて意見を提出することができる。

四、食品品質保持期限に関連する問題に関する国家食品薬品監督管理総局の回答レター

2015年9月9日公布、2015年9月9日施行

http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1605/128981.html

1.主な内容

(1) 品質保持期限は、食品生産経営者による食品の安全への承諾であり、確定され、包装

に表記された後に、随意変更してはならない。

(2) 食品生産経営者が食品の原料、半製品の包装に表記する品質保持期限は、食品の品質保持期限であるとみなさなければならない。品質保持期限を過ぎた食品原料、半製品を原料として食品を生産・加工した場合には、『中華人民共和国食品安全法』第28条第(8)号に違反したものと認定しなければならない。

2.今後の注意点

昨今、中国による食品安全監督管理は日増しに厳格化しており、食品生産企業として、随時関連する法律の動態に注目し、食品安全により処罰されることを回避しなければならない。

(全3条)

五、「三証合一」登記制度改革の確実化に関する国家税務総局の通知

2015年9月10日公布、2015年9月10日施行

http://www.gov.cn/xinwen/2015-09/18/content_2934332.htm

1.主な内容

(1)新設の企業は、工商行政管理部門が発行する、統一社会信用コード(「コード」)が記載された営業許可証を受領した後に、再度税務登記をする必要がなく、税務登記証を受領しない。

(2)工商登記申請について、「一つの窓口」が統一して受理した後に、申請資料及び登記情

報は、各政府部門間で共有し、データを相互に交換し、档案を相互に確認する。工商

登記の際に収集した情報について、税務機関は重複して収集しない。

2.今後の注意点

改革前に発行された原税務登記証書は、過渡期において依然として有効である。過渡期において「三証合一、一証書一コード」の営業許可証に更新していない企業が抹消申請する場合には、税務機関は原規定に従い手続する。

(全6条)

 

作成日:2015年10月29日