最新法律動向

住宅積立金の他地域での貸付細則について

住宅積立金の他地域での貸付業務の推進について、納付・預金している従業員の他地域での住宅購入の需要をサポートするため、住建部は、最近『住宅積立金にかかる個人の他地域における住宅貸付に関する取り扱い問題についての通知』を公布した。この通知は、住宅積立金により他地域で個人が住宅の貸付を受ける際の手続の流れを明確化した。また、住宅積立金を管理する機関は、速やかに他地域での貸付業務の細則を公布するよう指示した。このほか、住建部は、中国全土における住宅積立金の他地域での貸付業務情報交换システムを構築する。
通知は、納付・預金を行う都市住宅積立金センター(センター支部を含む。以下同。)が、従業員の納付・預金及び従前の貸付状況の審査に責任を負い、貸付を受ける都市住宅積立金センターへ証明書を発行し、なお且つ貸付を受ける都市住宅積立金センターと関連情報の確認に協力することを要請した。貸付を受ける都市住宅積立金センター及び依頼を受けた銀行は、他地域貸付業務への問い合わせ、受理、審査、支給、回収、変更及び貸付後の管理業務に責任を負い、貸付リスクを負うことになる。
業界関係者によれば、貸付条件に比べ、納付・預金期限の調整、貸付限度額の引き上げ、他項目の料金徴収の取り消しにつき、従前の政策でも「他地域間での相互貸付」という方針が打ち出されていたものの、実現には困難が伴っていたため、今回の通知では改めて「他地域間での相互貸付」を加速させることが指摘されている。
2014年10月9日、住建部、財政部部、中央銀行の三機関は、連名で『住宅積立金の個人住宅貸付業務を発展させることについての通知』を公布し、各地における住宅積立金の貸付条件を緩和することを要請した。今後、従業員は連続して6ヶ月間住宅積立金を納付・預金していれば貸付を申請できるようになり、なお且つ住宅積立金を今後他地域で相互認証する方針を初めて明確に打ち出した。
その後、多くの都市から他地域での相互貸付に関する政策が打ち出された。今年2月、武漢市、長沙市、南昌市、合肥市の四省県庁所在地の市長が共同で『合肥綱領』を締結し、四市において住宅積立金の納付・預金の他地域間での相互認証と転居の際の接続を行う政策を実施した。従業員は、勤務地で住宅積立金を納付・預金し、本籍地で自家用住宅を購入する場合、本籍地の住宅積立金センターへ住宅積立金個人住宅貸付を申請できるようになる。他地域での不動産購入にかかる貸付では、貸付地での住宅積立金貸付政策の規定を実行する。従業員及び配偶者が住宅積立金貸付を使用しておらず、他地域で不動産を購入する場合、住宅積立金を本籍地での最初の自家用住宅の購入に用いるか、分譲住宅購入資金の返済に充てることができる。このほか、湖南省、湖北省、甘粛省、山東省も省内で他地域における相互貸付を推進することを表明した。
(経済参考報より)

作成日:2015年10月13日