最新法律動向

中小・零細企業の増値税及び営業税政策をより一層支持することに関する通知

財税[2014]71号

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局、地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局へ
中小・零細企業の税収への支持をより一層強化するため、国務院の認可を経て、2014年10月1日から2015年12月31日まで、月間売上高が2万元(当該額を含む。以下同じ。)から3万元である増値税の小規模納税者に対し、増値税の徴収を免除し、月間営業利益が2万元から3万元である営業税の納税者に対し、営業税の徴収を免除する。

財政部 国家税務総局
2014年9月25日

作成日:2014年11月17日