『生態環境法典』に伴う新旧法適用ルール
2026年8月15日、『生態環境法典』とこれに付随する『「中華人民共和国生態環境法典」の適用期間に関する最高人民法院による若干の規定』(以下、「適用期間規定」という。)が同時に施行されました。
2「適用期間規定」は、『生態環境法典』施行後の新旧法の適用を具体的に定めており、企業に大きな影響を与えるものもあるため、以下にその要点の一部を解説します。
1. 継続的環境侵害行為が『生態環境法典』の規制対象となる可能性
2原則的には、当局が企業の過去の行為を蒸し返すことはありませんが、これは過去の環境侵害行為が完全に規制対象外となることを意味するわけではありません。地下水汚染、土壌汚染、産業固形廃棄物の委託処理チェーンなど、継続・累積リスクのある環境侵害行為が2026年8月15日以降も継続している場合や、施行前に発生した侵害行為の損害結果が施行後に顕在化した場合は、『生態環境法典』が適用され責任が追及されます。(「適用期間規定」第4条)
2. 軽きに従う処罰や処罰軽減規定による企業のメリット
2企業が自主的に『生態環境法典』施行前に発生した環境違法行為による危害を除去または軽減し、有効な生態修復措置を講じ、賠償金を納付した場合、行政処分の際に軽きに従う処罰や処罰軽減の規定を合理的に活用し抗弁することが可能となります。(「適用期間規定」第11条)
◆企業が留意すべき事項
2企業が8月15日の『生態環境法典』施行前から過去の未解決問題の調査や是正を適時実施し、訴訟時効延長リスクを慎重に評価していた場合も、現地弁護士と共に遅滞なく対策スキームを検討することにより、企業が受ける悪影響を抑制することができるでしょう。
作成日:2026年08月20日
