お知らせ

大地法律事務所青島分所、商標権代理業務を直接行えるように

 これまで中国では法律事務所が商標権代理業務を直接行うことは法的に認められていなかったため、大地法律事務所青島分所においても商標権業務を専門に扱う業者と連携して業務にあたってまいりました。 

 しかし昨年(2012年)11月6日、国家工商行政管理総局と司法部が連名で『法律事務所が商標権代理業務に従事することを管理する弁法』を公布したため、今年1月1日より関連機関へ届出さえすれば法律事務所も直接、商標権代理業務を行えることになりました。このため、弊所は速やかに届出申請書類を工商局に提出しました。その後、3月25日に商標局から中国で最初に商標権代理業務を行える法律事務所として登録されたと公示されました。 弊所の名前は、既に商標局の商標権代理業務を扱う資格のある法律事務所のリストに入っております。 

 弊所では、これまでも間接的に商標権代理業務を行ってまいりましたが、法的な資格を得たため、今後はこれまで以上にクライアント企業様のニーズに合ったサービスを提供させていただく所存です。

作成日:2013年04月22日