法律相談Q&A

代表機構の名称変更をする場合、代表の人数を減員する必要があるか否かについて

Q:当社の代表処は首席代表及び代表の人数が4人を超えております。現在、日本の本社が、名称変更することとなりました。それに伴い代表処の名称変更手続きをする必要が生じましたが、その際、工商部門は強制的に当社へ代表人数の減員を求めるでしょうか?
A:ご質問につきまして以下のとおりご回答申し上げます。ご参考いただければ幸甚です。
この点につきまして、弊所弁護士が工商行政管理局に行き、窓口にて匿名での問い合わせをしたところ、担当官からは、「一般的に言って、代表機構の名称に変更があった場合には、工商局にて以下の登記変更の手続きを行う必要がある。」との回答を得ました。
(1)代表処の登記証を交換する。登記期間が1年を超える場合には、「1年」と変更する必要がある。
(2)首席代表及び代表の工作証を交換する。その際には、代表の人数(首席代表を含む。)を4人まで減員することを強制的に要求はしない。
同時に、当該担当者より、「代表機構が首席代表及び代表の人選を変更する必要が発生した場合には、相応に一部の代表を抹消し、代表の人数(首席代表を含む。)を4人まで減員する」との説明がありました。

作成日:2010年02月10日