『出入国管理に関する国務院による規定』が9月15日より施行
7月22日、国務院の李強総理が国務院令に署名し、『出入国管理に関する国務院による規定』(以下、『規定』という。)が公布されました。同規定は2026年9月15日より施行されます。
本『規定』は、出入国管理を規範化し、出入国者の合法的権益を保障するとともに、国の主権、安全、発展上の利益保護を目的としており、主に以下の内容を含む計19条で構成されています。
1、出国の安全リスク予防制度の整備。国務院の外交・文化・観光の主管部門などが、海外の安全に関する注意喚起や旅行先の安全リスク関連情報を遅滞なく公表することを規定しており、移民管理機関は、出入国証書の申請受理・審査および出国の国境検査実施に際し、高リスクの国や地域への渡航には慎重を期すよう中国公民に注意喚起するとしています。
2、出入国申請要件を明確化。出入国者の出入国、滞在・居留の申請事由は真実かつ合法でなければならず、出入国者は移民管理機関やビザ発給機関による身元確認や申請事由の検証に協力する必要があります。虚偽の資料を提出したり、虚偽の陳述を行ったりした場合、移民管理機関やビザ発給機関は、その出入国証書の発給拒否や、出入国不許可を決定する権限を有します。
3、出入国制限措置の整備。中国公民が、出入国証書の詐取や不法出入国により行政拘留の処分を受けた場合、または海外で違法・犯罪行為に従事し、国の安全や利益を害した場合、あるいは輸出管理、技術輸出入管理などの規定に違反し、国の産業や技術の安全を害するおそれがある場合、法に基づきその出国を許可しないと規定しています。外国人が中国国外で中国ビザを申請する際や入国審査場での入国申請の際に、虚偽資料の提出や虚偽の陳述により国境(国境地帯)管理を妨害したとして刑事処罰を受けた場合、あるいは出入国証書を詐取し違法に出入国したとして行政処罰を受けた場合、法に基づきその入国を許可しないとしています。
4、出入国仲介サービスの規範化。出入国仲介サービスに従事する機関および人員による届出管理の実施を規定し、出入国仲介サービスに従事する機関が備えるべき要件を明確にするとともに、虚偽資料の提供またはその提供への協力、他人による不正な出入国証書の取得や手続きへの協力などを行ってはならないことを規定しました。
作成日:2026年08月03日
