『個人事業主登録管理規定』が個人事業主に与えるメリット
2026年5月19日の記者会見の中で、市場監督管理総局は『民間経済促進法』の実施を推進するために昨年公布した『個人事業主登録管理規定』(2025年7月15日正式施行。以下『規定』という。)の利点に具体的に言及しました。以下に本『規定』が個人事業主に与えるメリットについて解説します。
◆簡易抹消の利便化により個人事業主の再出発を支援
(1)個人事業主が簡易抹消の要件を満たしている場合、抹消申請の提出に伴う税務局での納税完了証明書の取得が不要となりました。申請情報は市場監督管理部門が税務局などの関連部門に直接通知し、関連部門が10日以内に異議を申立てなければ、登記機関が直ちに抹消登記処理を行うことになるため、手続きプロセスや所要時間が大幅に短縮されます。
(2)年度報告の未提出、住所の不備、虚偽情報の登録などの理由で「経営異常名簿」に掲載されてから2年経過しても依然未処理である個人事業主については、市場監督管理部門が直接「登記証取消」や「ブラックリスト」として処理するのではなく、特別標記を付けるなどによる「別件管理」方式が採用されます。これにより、長期的な市場資源の占有を防ぐと同時に、その経営者に信用回復の機会が与えられます。
(3)もし個人事業主の設立登記に違反があり、当局による法に基づく取消を受けた場合は重複手続きを省くことが出来るため、改めて抹消登記する必要がなくなりました。
◆その他の留意事項
上記のメリットに加え、本『規定』には他にも利便性を高める様々な措置が盛り込まれています。例えば、ネットショップのみの運営を希望する個人事業主は、営業許可申請時に営業場所としてネットショップのURLを直接登録することができます。また、個人事業主が他の企業に対する出資や株式保有を行うことも認められています。加えて個人事業主から企業へと形態を変更することも可能で、その際は個人事業主時代に使用していた商号や行政許可などを引き継いで使用することができます。自身のニーズに合った各種便宜措置を活用するためにも、これらの優遇政策に注目することが重要となるでしょう。
作成日:2026年05月22日
