朗報:増値税優遇政策の一部を継続 -NEW-
2026年1月30日、財政部と国家税務総局は『財政部・税務総局による増値税法施行後の増値税優遇政策の連接事項に関する公告』(財政部・税務総局公告2026年第10号。以下『本公告』という。)を発表しました。これは『中華人民共和国増値税法実施条例』及び2026年1月1日から施行されている新『増値税法』に対応する内容となっています。
本公告により法定免税項目の具体的な執行基準が明確化し、中国に進出する外資企業にとっては政策優遇を受けるチャンスとなりますが、段階的政策の期限が切れることに伴う税務調整のリスクに対する警戒も必要です。そこで今回は、本公告の2つのポイントを解説します。
1.小規模納税者免税政策が2027年末まで延長
本公告により、2026年1月1日から2027年12月31日まで小規模納税者(月間売上高10万元以下、四半期売上高30万元以下。)の免税基準は変更されないことになりました。また、都度課税(例:単発的な物品販売)である場合、1日当たりの収入が1,000元未満であれば免税対象となります。(第1条)
ただし、2027年12月31日以降の免税基準延長については、現時点で未定であるという点に留意する必要があります。
2.簡易課税制度の継続実施による企業のメリット
簡易課税制度が2027年12月31日まで延長されたことから、納税者に本公告で定める課税対象項目がある場合、当該課税対象項目に対応する3%、5%若しくはその他徴収率(2%、1%など)を選択し増値税を計算・納付することができます。例えば、小規模納税者(自然人を除く)が自身で使用した固定資産を売却する場合、2%で増値税を計算・納付することが可能です。これは技術サービス、コンサルティング、貿易代理などを営む企業にとって、税負担を効果的に軽減できるという点で特にメリットがあります。(第3条)
3.その他の免税及び優遇政策
上記の免税・優遇政策に加え、本公告には数十種類の長期及び段階的な免税項目が列挙されています。例えば、2027年12月31日まで、企業グループ間の統一借入・統一償還業務の利息収入、金融機関間の取引利息収入などは増値税が免除されます。(第2条)
◆日系企業へのアドバイス
本公告は、現行の優遇政策のうち長期継続されるもの、段階的に維持されるもの(2027年末まで)、廃止されるものを明確化しています。増値税減免の適用条件及び適用期間について本公告を正しく理解するためには、必要に応じて主管税務機関との協議や、専門機関への相談をお勧めいたします。増値税優遇政策の恩恵を確実に享受することにより、企業コストと税務リスクの低減を実現することができるでしょう。
作成日:2026年03月06日
