コロナ及びその他のホットな話題

日本での経営管理ビザの要件緩和

   10月30日付の日本経済新聞では、日本政府は外国人投資家が起業や経営に従事するために日本に入国する際のビザ要件を大幅に緩和する計画があることを報道しており、この政策ではオフィススペースや投資資金を必要としなくなる方針であるとし、この政策は2024年から実施開始となる見通しです。 今回は日本での起業、経営参画、定住を目的とした投資をお考えの投資家の皆様にご参考頂けるポイントについて、簡単にご紹介いたします。

1.経営管理ビザのメリット
   日本の就労ビザ、ビジネスビザなどと比較して、日本の経営管理ビザには次のようなメリットがあります。
① 年齢、言語、学歴及び資産要求の制限がない。
② 投資コストが低く、登録資金は会社に帰属するものとして自由に使用できる。
③ 申請者は手続き後、その家族(配偶者、子供)も日本での家族滞在ビザの手続きができる。
④ 申請者及びその家族はビザ保有期間、医療、教育などの面で日本国民と同等の福利厚生を享受できる。医療を例に、日本は全国民医療保険制度を推進しており、医療費の清算割合は70%に達する。

2. 経営管理ビザ要件の新たな変化
   日本が現行で実施している経営管理ビザの規則には、以下のような要件がありました。
① 日本にオフィス(賃貸または購入)を有する。
② 少なくとも2人のフルタイム従業員がいる、または投資額が500万円(約24万4900元)以上(従業員・投資要件のうちいずれかを満たす必要がある)。
③ 事業投資計画、事業の安定性、連続性がある。
   この新たな政策が実施されると、事務所や投資(従業員)に関連する要件が取り払われるとともに、投資や不動産購入目的の渡航者が増加する可能性があります。
   また、実施と同時に、経営管理ビザの在留期間は原則1年であったものが2年に延長されるため、企業及び経営者として日本に長期滞在できるようになり、毎年ビザ更新手続きを行わなくてもよいことになります。

◆ビザ申請希望者へのアドバイス
   日本政府が経営管理ビザ取得条件を緩和するとはいえ、「ハードルなし」で経営管理ビザを取得できるという訳ではありません。 条件緩和後に、事業計画や投資家個人の条件などの要件がより厳しくなる可能性も考えられます。
   また、言語、文化、商習慣の違いもあることから、日本で投資会社設立、経営管理ビザ申請を進める場合、日本語が理解でき、日本の政策、日本の商習慣に通じた、中国語ができる人材が必要となります。弊所は、この分野での豊富な経験を生かし、日本での不動産購入、投資会社設立、経営管理ビザの申請、及び日中間のビジネスマッチングなど、総合的なワンストップサービスの提供が可能です。

作成日:2023年11月27日