最新法律動向

社会保険料の減免と住宅積立金の納付猶予

2月18日、李克強総理は国務院常務会議を開催し、新型肺炎の流行による各企業への負担を軽減するため、企業の社会保険料の減免と住宅積立金の納付猶予政策を段階的に実施することを決定しました。

(1)湖北省の企業
各種保険加入企業の2020年2月~6月分の社会保険料(養老保険・失業保険・労災保険の会社負担分)を免除

(2)湖北省以外の企業
①中小零細企業
2020年2月~6月分の社会保険料(養老保険・失業保険・労災保険の会社負担分)を免除
②大企業
2020年2月~4月分の社会保険料(養老保険・失業保険・労災保険の会社負担分)を半減

(3)住宅積立金の納付猶予
2020年6月末までに、各企業は住宅積立金の納付猶予を申請することができます。なお、新型肺炎の流行の影響を受けた従業員が正常に返済しなかった住宅積立金ローンにおいて、期限を過ぎた場合の処理は行われませんので、ご注意ください。

具体的な手続きについては、各企業にて所在地域の関連政府機関の動向にご留意いただき、各地所管機関の要請に沿ってご対応ください。

作成日:2020年02月19日