最新法律動向

『青島市生活ごみ分類管理弁法』の施行 違反した事業者への罰金は最高5万元

●青島市人民政府が『青島市生活ごみ分類管理弁法』を公布、2020年1月6日より施行

■主な内容
同『弁法』では、生活ごみを排出する事業者は、規定の時間及び場所に分類して出すべきことが明確に規定された。規定通りに生活ごみを分類して出さない事業者には、5千元~5万元の罰金が科される。

■留意点
中国では、ごみの分類が全国的に普及しつつあり、青島市でもついに上記弁法が施行されました。企業では社内規則制度の整備、従業員への指示・指導、関連責任者の配置、ごみ容器の購入や手配等といった準備を進められるとよいでしょう。

作成日:2019年12月13日