最新法律動向

国務院より文書公布 外資の対中投資環境を更に改善

●11月7日、国務院が『外資利用業務の更なる実施に関する意見』を公布

当該『意見』は、4つの面で20条の政策措置を提起した。主な内容は次の通り。

1.全国及び自貿区の外商投資参入ネガティブリスト内容の更なる縮減、ネガティブリスト外の制限措置に対する全面的な整理。
2.外国人の訪中就労に便宜を図る。就労類の居留許可を連続して2回取得している外国人は、3回目申請時に5年間有効の就労類居留許可の発給を受けることができる。外国人の就労許可証と就労類居留許可証の統合を模索する。

今後は、各地・各関係機関から、当該意見に基づきより具体的な政策措置が打ち出されることが予想されます。日系投資者の皆様は、関連の動きにご注目ください。

作成日:2019年11月15日