最新法律動向

【NEW!】外商投資企業の届出事項を一本化する取り組みに関する通知

公布時間:2016-07-13     情報提供:外資管理処

各区商務委員会、工商分局、北京経済技術開発区管理委員会

北京市のサービス業において、国際的で市場化され、法的に整備された運営環境を拡大・開放し、開放的発展を促進するシステムの整備、商務・工商機関の投資審査認可文書のフォーマット化を積極的に進める中で、体制のメカニズム創出に重点を置き、市場参入メカニズム及び監督管理モデルの改革を加速させるため、共同で「外商投資企業の届出事項の一本化」改革の措置を公布し(司法判決を執行する外商投資企業届出事項を除く)、かつ全市の各級の外商投資企業への審査認可及び登記業務の中で試行するものとする。

「外商投資企業の届出事項の一本化」では、各機関同士が協力連携し、相互承認のもとに申請書類の簡素化をいっそう進め、届出の手順を最適化し、届出の所要時間を短縮する。企業が1ヶ所の機関に書類を提出して届出を済ませれば、別の機関で再び重複して書類提出を行う必要はなく、窓口その場で手続き完了できるようにする。関連事項について以下の通り通知する。

一.各級の商務・工商機関は各自の業務ウェブサイト上で一本化後の手続きの手順に関する説明を公開し、関連のフォームをダウンロードできるようにする。

二.各級の商務・工商機関は宣伝と試行の実施を積極的に行う。

三.本通知は公布日より試行を開始する。

付属文書:外商投資企業にかかる商務・工商への届出事項を一本化した後の手続き手順について

 

北京市商務委員会 北京市工商行政管理局

2016年6月20日

 

付属文書

 

外商投資企業にかかる商務・工商への届出事項を一本化した後の手続き手順について

 

外商投資企業に対し、いっそう便利で迅速な手続き環境をよりよく提供するために、商務、工商機関が共同で外商投資企業の届出事項の一本化改革にかかる措置を公布する。内容は、企業の住所変更、企業名称変更、出資者名称変更、企業の契約定款の修正に関わる董事会の変更、出資者の法定代表者(又は授権代表、署名の権限を有する者)の変更の5項目とする。各手続きの具体的な手順と申請書類は以下の通りとする。

一.住所变更

1. 企業が工商機関で住所変更の申請を行うには、次の書類を提出する。(1)外商投資企業登記変更申請書(外商投資企業の届出申請書)(2)指定(委託)書(3)定款の修正案又は修正済定款(株主による署名又は捺印のうえ、法定代表者が署名し、社印を捺印したもの)(4)営業許可証の正本・副本(5)最高意思決定機関の決議(6)住所使用証明。

2. 企業は営業許可証を受領後、次の書類を用意し、(1)変更済の企業法人営業許可証の原本及び写し(原本は確認用、写しは機関保管用)(2)行政許可(届出)事項申請書、行政許可(届出)事項手続きの授権委託書及び受託者の身分証の写し(3)外商投資企業の認可証書原本、以上の書類を商務機関の窓口で提示・提出し、住所変更の届出を行い、認可証書の再発行を受ける。

二.名称变更

1. 企業が工商機関で名称変更の申請を行うには、次の書類を提出する。(1)外商投資企業登記変更申請書(外商投資企業の届出申請書)(2)指定(委託)書(3)定款の修正案又は修正済定款(株主による署名又は捺印のうえ、法定代表者が署名し、社印を捺印したもの)(4)営業許可証の正本・副本(5)最高意思決定機関の決議(6)企業名称変更の事前審査通知書。

2. 企業は営業許可証を受領後、次の書類を用意し、(1)変更済の企業法人営業許可証の原本及び写し(原本は確認用、写しは機関保管用)(2)行政許可(届出)事項申請書、行政許可(届出)事項手続きの授権委託書及び受託者の身分証の写し(3)外商投資企業の認可証書原本、以上の書類を商務機関の窓口で提示・提出し、名称変更の届出を行い、認可証書の再発行を受ける。

三.出資者名称の変更

1. 企業が工商機関で出資者名称変更の申請を行うには、次の書類を提出する。(1)外商投資企業登記変更申請書(外商投資企業の届出申請書)(2)指定(委託)書(3)定款の修正案又は修正済定款(株主による署名又は捺印のうえ、法定代表者が署名し、社印を捺印したもの)(4)営業許可証の正本・副本(5)最高意思決定機関の決議(6)株主の名称又は氏名の変更に係る証明(通常、自然人の株主については本籍地の公安機関が発行した証明書類を、法人の株主については、登記機関の発行した名称変更証明及び営業許可証の写しに社印を捺印したものを提出)(7)変更済の株主資格証明(通常、自然人については身分証の写し、法人については証書の写し、又は『投資証書手続き共通ガイドライン及びリスク提示』中の「出資者(株主)資格証明文書をどう準備するか」の詳細説明を参照したその他の形式)。

2. 企業は届出通知書を受領後、次の書類を用意し、(1)工商機関の発行した「届出通知書」原本(2)行政許可(届出)事項申請書、行政許可(届出)事項手続きの授権委託書及び受託者の身分証の写し(3)外商投資企業の認可証書原本、以上の書類を商務機関の窓口で提示・提出し、出資者名称変更の届出を行い、認可証書の再発行を受ける。

四.企業の契約定款の修正に関わる董事会の変更

1. 企業が工商機関で董事会変更の届出申請を行うには、次の書類を提出する。(1)外商投資企業登記変更申請書(外商投資企業の届出申請書)(2)指定(委託)書(3)定款の修正案又は修正済定款(株主による署名又は捺印のうえ、法定代表者が署名し、社印を捺印したもの)(4)営業許可証の写しに当該企業の社印を捺印したもの(5)最高意思決定機関の決議

2. 企業は届出通知書を受領後、次の書類を用意し、(1)工商機関が発行した「届出通知書」の原本(2)行政許可(届出)事項申請書、行政許可(届出)事項手続きの授権委託書及び受託者の身分証の写し(3)外商投資企業の認可証書の写し、以上の書類を商務機関の窓口で提示・提出し、企業の契約定款の修正に関わる董事会変更の届出を行い、審査を経て外資企業審査認可専用印の捺印された「届出通知書」の発給を受ける。

五.出資者の法定代表者(又は授権代表、署名権限を有する者)の变更

(一)中国側出資者の法定代表者(又は署名権限を有する者)の变更

1. 企業が工商機関で中国側出資者の法定代表者の变更の届出申請を行うには、次の書類を提出する。(1)外商投資企業登記変更申請書(外商投資企業の届出申請書)(2)指定(委託)書(3)定款の修正案又は修正済定款(株主による署名又は捺印のうえ、法定代表者が署名し、社印を捺印したもの)(4)営業許可証の写しに当該企業の社印を捺印したもの(5)最高意思決定機関の決議 (6)法定代表者の変更を行う中国側出資者の提供する、当該企業の社印を捺印した営業許可証の写し

2. 企業は届出通知書を受領後、次の書類を用意し、(1)工商機関が発行した「届出通知書」の原本(2)行政許可(届出)事項申請書、行政許可(届出)事項手続きの授権委託書及び受託者の身分証の写し(3)外商投資企業の認可証書の写し、以上の書類を商務機関の窓口で提示・提出し、中国側出資者の法定代表者变更の届出を行い、審査を経て外資企業審査認可専用印の捺印された「届出通知書」の発給を受ける。

(二)外国の出資者の法定代表者の变更

1. 企業が工商機関で外国の出資者の法定代表者の变更の届出申請を行うには、次の書類を提出する。(1)行政許可(届出)事項申請書)(2)行政許可(届出)事項手続きの授権委託書及び受託者の身分証の写し(3)契約書及び定款の修正案(4)営業許可証の写し及び認可証書の写し(5)企業の最高意思決定機関の決議 (6)外国の出資者が提供する登記登録証明及び公証、認証文書、法定代表者証明の写し

2. 企業は商務機関が発行した「届出通知書」を受領後、次の申請書類を工商機関に提出する。(1)外商投資企業の登記変更申請書(外商投資企業届出申請書)(2)営業許可証の写しに当該企業の社印を捺印したもの(3)商務機関が発行した「届出通知書」の原本

作成日:2016年07月21日