2026年度:外資安定化のための新たな15措置-NEW-
2026年6月22日、商務部は国家発展改革委員会および財政部と共同で『外資利用における安定維持・促進・最適化行動計画』(以下、『行動計画』という。)を発表しました。
2026年の最新『行動計画』には、市場参入の拡大、外商投資の利便性向上、外資管理の最適化など5つの側面における15の措置が列挙されています。今回はそのうちの2点について、重点的に解説いたします。
1. 外国投資家による中国国内企業のM&Aに関する具体的な規定
『外商投資法』が2020年1月1日に施行されて以降、2009年改正の『外国投資家による国内企業のM&Aに関する規定』における登録資本金の登記・払込に関する規定は適用されなくなりました。新『行動計画』では、「外国投資家による国内企業M&A関連規定の改正・策定の加速」を重点推進事項としており、例えば、対価支払方法を緩和し、株式交換(外国投資家が株式持分を支払手段とした中国国内企業の買収)やクロスボーダー人民元などの手段を柔軟に活用することを認めています。(『行動計画』第4条)
また、新規則の正式施行前は引き続き2009年版のM&A規定を基準とすると同時に、『外商投資法』や『会社法』に関連する要求を遵守すべきであるという点にも留意する必要があります。
2. 外資の参入が可能なサービス業分野を拡大
新『行動計画』では、2024年からサービス業開放拡大総合試験事業として一部地域で進められている、クラウドコンピューティング、100%外資出資病院、バイオテクノロジー分野をベースとし、以下の通り外資参入のさらなる拡大を進めています。
(1)デジタル経済、医薬・健康などの分野への外資による投資の奨励、およびクロスボーダー融資業務手続の最適化。
(2)一部試験地域における外資による職業技能訓練機関、職業学校、および中国との提携による高水準の理工系・農業系・医学系大学の設立を支援し、中国国内の外資による学校運営制限を緩和。(『行動計画』第1条、第2条、第3条)
◆外資系企業へのアドバイス
外資安定化行動計画は、ほぼ毎年打ち出されていますが、中でも繰り返し言及されている事項は、今後外資誘致の重点となることが予想され、短期的(今後1、2年以内)に策定・実施される見込みがあります。外資系企業は、今後公表される具体的な政策および実施状況を適時注視し、現地弁護士にも相談しつつ経営プランを調整することで、各種外資誘致優遇措置を活用した中国事業拡大を目指すことができるでしょう。
作成日:2026年07月20日
