企業における労務処理

速報:7月1日より定年退職後再雇用者の権益保障に関する新規定が施行

   2026年5月25日、人力資源・社会保障部は、国家衛生健康委員会、緊急管理部、税務総局、国家医療保険局と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』(以下、『暫定規定』という。)を公布し、2026年7月1日より施行すると発表しました。本『暫定規定』は、主に企業と「定年超過労働者」(退職手続きの有無や年金給付受給の有無に関わらず、法定退職年齢を超えた労働者をいう。)との間の権利義務関係を規定するものです。

   本『暫定規定』の施行後、退職後に再雇用された労働者は企業に対して残業代を請求することが可能となり、企業にとっては再雇用された労働者を労災保険に加入させる必要が生じます。ただし、従業員の基本養老保険および医療保険については、従業員の退職手続きの有無や養老保険給付の受給の有無に応じて異なる規定が設けられており、必ずしも企業が保険料を納付しなければならないわけではなく、実情に応じて企業が自主的に選択できるという点に留意する必要があります。

   本『暫定規定』は、企業の現行の人事制度や退職者再雇用制度および再雇用時の契約内容、再雇用者の給与額などに大きく影響を与えます。そのため、この新規定の施行に備え、自社の再雇用者数を速やかに確認すると同時に、その対応方法についても現地弁護士と共に協議しておくことをお勧めいたします。

作成日:2026年05月26日