最新法律動向

国務院安委会弁公室の『生産経営事業者の安全な生産にかかる不良記録 「ブラックリスト」管理暫定施行規定』印刷・発行に関する通知

(安委弁〔201514号)

各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団安全生産委員会、国務院安委会の各メンバー団体 御中

有効に生産経営事業者の安全な生産にかかる違法信用失墜行為へ懲戒を行うため、『安全生産法』、『職業病防止法』、『安全な生産にかかる監督管理への法執行の強化に関する国務院弁公庁の通知』(国弁発〔2015〕20号)及び『企業の安全な生産及び誠実信用システム構築の強化に関する国務院安委会の指導意見』(安委〔2014〕8号)等の関連規定に基づき、国務院安委会弁公室は『生産経営事業者の安全な生産にかかる不良記録「ブラックリスト」管理暫定施行規定』を制定し、ここに印刷・発行して各位に提供する。遵守して執行された。

国務院安委会弁公室

2015年7月29日

 生産経営事業者の安全生産にかかる不良記録

「ブラックリスト」管理暫定施行規定

第1条 生産経営事業者の安全な生産にかかる違法信用失墜行為に対する懲戒を有効に行うため、『安全生産法』、『職業病防止法』、『安全な生産にかかる監督管理への法執行の強化に関する国務院弁公庁の通知』(国弁発〔2015〕20号)及び『企業の安全な生産及び誠実信用システム構築の強化に関する国務院安全委員会の指導意見』(安委〔2014〕8号)等の関連規定に基づき、本規定を制定する。

 

第2条 生産経営事業者の安全な生産にかかる不良記録「ブラックリスト」(以下「ブラックリスト」という。)の管理は、レベル別に責任を負い、属地管理と業界指導を組み合わせる原則で実施し、国家安全監管総局が統一管理する。

第3条 生産経営事業者に次の事由がある場合、国家安全監管総局管理の「ブラックリスト」に組み入れるものとする。

(1)重大及び以上の生産の安全にかかる責任事故を発生させるか、一年度以内に累計で発生させた責任事故による死亡が10名以上の場合。

(2)生産の安全にかかる事故を発生させ、職業病患者又は擬似職業病患者を発見したにも関わらず、報告を隠蔽したり、虚偽報告を行うか、故意に事故現場を破壊し、関連する証拠を滅失した場合。

(3)重大な安全な生産にかかる事故の潜在的な発生の可能性が存在し、作業職位の職業病の危険性要素の強度又は濃度が著しく基準を超え、安全監管監察に責任を負う機関から指摘されるか、期限を定めて改善を命じられたものの、期限通り改善しないか、改善が充分でない場合。

(4)安全生産許可証が暫定的に差し押さえられたり、取り消された場合。

(5)その他、安全な生産や、職業病に危険性を防止する法律法規に著しく違反する行為が存在する場合。

第4条 生産経営事業者が「ブラックリスト」管理に組み入れられる期間は、公布の日から1年とする。連続して「ブラックリスト」管理に組み入れられた生産経営事業者は、2回目に「ブラックリスト」管理に組み入れられた時から、管理期間が3年となる。

第5条 「ブラックリスト」管理実施の基本手順。

(1)情報の収集。各級の安全監管監察に職責を負う機関(以下「情報収集機関」と総称する。)が「ブラックリスト」管理に組み入れる条件に適合する生産経営事業者に対して事実、証拠、基礎情報の記録及び組み入れられる理由を確認し、関連する証拠資料をファイリングする。

各項の情報には、生産経営事業者名、工商登録番号、事業者の主要責任者の氏名、行政処分決定、法執行機関等の要素が含まれていなければならない。うち、事故情報には、事故発生日時、事故の等級、事故の概況、死亡者数が含まれていなければならない。非合法・違法行為情報は、違法行為に含まれる。事故の潜在的な発生可能性には発生可能性レベル、職業病の危険性要素の強度又は濃度、改善の期限、改善の徹底状況等の要素が含まれるものとする。

(2)情報の告知。情報収集機関は、事前に「ブラックリスト」管理に組み入れられる生産経営事業者に告知し、なお且つ申し開きを聞き取らなければならない。生産経営事業者の提示した事実、理由、証据が成立する場合、採用しなければならない。

(3)情報交換。地方の各級安全監管機関が当該レベルの収集した「ブラックリスト」管理に組み入れる生産経営事業者の情報の取りまとめに責任を負う。本規定第3条の定めるケースに適合する場合、レベルごとに国家安全監管総局へ報告する。

(4)情報の公開。国家安全監管総局から国家発展改革委員会、国土資源部、環境保護部、人民銀行、工商総局、証監会、保監会、銀監会等の機関及び団体(以下「国務院関連機関及び団体」という。)へ組み入れ管理される「ブラックリスト」の関連情報を通報し、なお且つ国家安全監管総局のオフィシャルサイト及び中国安全生産報等のメディアを通じ、各四半期の最初の1ヶ月の20日迄に社会へ公開する。

(5)情報の移動。生産経営事業者が「ブラックリスト」管理期間中に新たに「ブラックリスト」へ組み入れられる条件の行為が発生しなかった場合、当該生産経営事業者から原情報収集機関へ事情説明書を提出する。原情報収集機関は、その事情説明書を確認後、関連状況情報を当該クラスの安全監管機関へ告知し、レベルに沿って国家安全監管総局に報告する。管理期間満了後、「ブラックリスト」から移動した場合、10業務日以内に社会に公開し、なお且つ国務院の関連機関及び団体へ通報する。

うち、期限付きの改善命令を受けるか、生産を停止して整理するよう命令を受ける等現場で処理されたか、行政処分を受けた生産経営事業者は、「ブラックリスト」管理期間満了30業務日迄に、原情報収集機関へ整理改善書類を送付し、移動申請書を提出して、原情報収集機関による検収合格を経て、規定に合致した後に移動することができる。

第6条 生産経営事業者の非合法・違法行為発生地と所在地が同じ省級行政区域内にないか省級行政区域を跨いで生産経営活動に従事している場合、非合法・違法行為発生地の省級安全監管局は、情報収集機関が収集した情報を国家安全監管総局に報告すると同時に、関連する省級安全監管局に通報しなければならない。

第7条 情報収集機関は、情報の真実性に対して責任を負わなければならない。情報に誤りがあるか、変更が発生した場合、速やかに更新するか、変更し、なお且つ当該レベルの安全監管機関へ送付し、レベルに沿って国家安全監管総局に報告する。

各関連機関の職員に情報収集、発表等の過程で職権の乱用したり、職務を蔑ろにし、私情にとらわれ不正行為を働いた場合、法により処分する。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

第8条 情報収集機関は、「ブラックリスト」管理の生産経営事業者を重点的な監管監察対象に組み入れ、常態化極秘調査メカニズムを確立し、不定期に抜き打ち検査を行わなければならない。法執行検査の頻度を高め、半年ごとに少なくとも1回は抜き打ち検査を行い、毎年少なくとも1回は主要な責任者と話し合うこととする。新たに安全な生産にかかる違法行為を発見した場合、法による処分を重くする。

第9条 生産経営事業者が「ブラックリスト」管理に組み入れられている期間、各級の安全監管監察に職責を負う機関は、厳格に『安全な生産にかかる監督管理への法執行の強化に関する国務院弁公庁の通知』の関連規定により執行し、各号の制約措置及び懲戒制度を制定し、着実なものとし、各級各類の先進評価表彰において、当該生産経営事業者及びその主要な責任者に対し「一票否決」を実行する。

第10条 国家安全監管総局は、適時国務院の関連機関及び団体へ「ブラックリスト」管理に組み入れられる生産経営事業者の情報を通報する。国務院及び関係機関及び団体の関連規定に基づき、「ブラックリスト」管理に組み入れられた生産経営事業者には、新たなプロジェクトの審査認可、土地使用、採掘権の取得、政府調達、証券融資、政策性資金及び財税政策援助等の措置を厳格に制限するか禁止し、なお且つ銀行が貸付等を行うかどうかを決定する際の重要な参考根拠とする。

第11条 各省級人民政府の安全生産委員会は、本規定を参照し、現実を踏まえ、当該地区の実施弁法を制定し、省級の安全監管局が統一して実施することができる。

第12条 本規定は、印刷発行の日から施行する。

作成日:2015年08月31日