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情報ネットワークを利用して人権を侵害する民事紛争事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(日中対訳)

 

最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益

民事纠纷案件适用法律若干问题的规定

 

 

为正确审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国侵权责任法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合审判实践,制定本规定。

 

 

第一条 本规定所称的利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件,是指利用信息网络侵害他人姓名权、名称权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权等人身权益引起的纠纷案件。

 

 第二条 利用信息网络侵害人身权益提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

 

侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等终端设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。

 

 第三条 原告依据侵权责任法第三十六条第二款、第三款的规定起诉网络用户或者网络服务提供者的,人民法院应予受理。

 

原告仅起诉网络用户,网络用户请求追加涉嫌侵权的网络服务提供者为共同被告或者第三人的,人民法院应予准许。

 

 原告仅起诉网络服务提供者,网络服务提供者请求追加可以确定的网络用户为共同被告或者第三人的,人民法院应予准许。

 

 

 第四条 原告起诉网络服务提供者,网络服务提供者以涉嫌侵权的信息系网络用户发布为由抗辩的,人民法院可以根据原告的请求及案件的具体情况,责令网络服务提供者向人民法院提供能够确定涉嫌侵权的网络用户的姓名(名称)、联系方式、网络地址等信息。

 

网络服务提供者无正当理由拒不提供的,人民法院可以依据民事诉讼法第一百一十四条的规定对网络服务提供者采取处罚等措施。

 原告根据网络服务提供者提供的信息请求追加网络用户为被告的,人民法院应予准许。

 

 第五条 依据侵权责任法第三十六条第二款的规定,被侵权人以书面形式或者网络服务提供者公示的方式向网络服务提供者发出的通知,包含下列内容的,人民法院应当认定有效:

 

 

 (一)通知人的姓名(名称)和联系方式;

(二)要求采取必要措施的网络地址或者足以准确定位侵权内容的相关信息;

 (三)通知人要求删除相关信息的理由。

被侵权人发送的通知未满足上述条件,网络服务提供者主张免除责任的,人民法院应予支持。

 

 

 第六条 人民法院适用侵权责任法第三十六条第二款的规定,认定网络服务提供者采取的删除、屏蔽、断开链接等必要措施是否及时,应当根据网络服务的性质、有效通知的形式和准确程度,网络信息侵害权益的类型和程度等因素综合判断。

 

第七条 其发布的信息被采取删除、屏蔽、断开链接等措施的网络用户,主张网络服务提供者承担违约责任或者侵权责任,网络服务提供者以收到通知为由抗辩的,人民法院应予支持。

 

 被采取删除、屏蔽、断开链接等措施的网络用户,请求网络服务提供者提供通知内容的,人民法院应予支持。

 

 

  第八条 因通知人的通知导致网络服务提供者错误采取删除、屏蔽、断开链接等措施,被采取措施的网络用户请求通知人承担侵权责任的,人民法院应予支持。

被错误采取措施的网络用户请求网络服务提供者采取相应恢复措施的,人民法院应予支持,但受技术条件限制无法恢复的除外。

 

第九条 人民法院依据侵权责任法第三十六条第三款认定网络服务提供者是否“知道”,应当综合考虑下列因素:

 (一)网络服务提供者是否以人工或者自动方式对侵权网络信息以推荐、排名、选择、编辑、整理、修改等方式作出处理;

 

(二)网络服务提供者应当具备的管理信息的能力,以及所提供服务的性质、方式及其引发侵权的可能性大小;

 

(三)该网络信息侵害人身权益的类型及明显程度;

 (四)该网络信息的社会影响程度或者一定时间内的浏览量;

(五)网络服务提供者采取预防侵权措施的技术可能性及其是否采取了相应的合理措施;

 (六)网络服务提供者是否针对同一网络用户的重复侵权行为或者同一侵权信息采取了相应的合理措施;

 (七)与本案相关的其他因素。

 

 

 

第十条 人民法院认定网络用户或者网络服务提供者转载网络信息行为的过错及其程度,应当综合以下因素:

 (一)转载主体所承担的与其性质、影响范围相适应的注意义务;

(二)所转载信息侵害他人人身权益的明显程度;

 (三)对所转载信息是否作出实质性修改,是否添加或者修改文章标题,导致其与内容严重不符以及误导公众的可能性。

 

 

第十一条 网络用户或者网络服务提供者采取诽谤、诋毁等手段,损害公众对经营主体的信赖,降低其产品或者服务的社会评价,经营主体请求网络用户或者网络服务提供者承担侵权责任的,人民法院应依法予以支持。

 

 

第十二条 网络用户或者网络服务提供者利用网络公开自然人基因信息、病历资料、健康检查资料、犯罪记录、家庭住址、私人活动等个人隐私和其他个人信息,造成他人损害,被侵权人请求其承担侵权责任的,人民法院应予支持。但下列情形除外:

 

 

(一)经自然人书面同意且在约定范围内公开;

 (二)为促进社会公共利益且在必要范围内;

 (三)学校、科研机构等基于公共利益为学术研究或者统计的目的,经自然人书面同意,且公开的方式不足以识别特定自然人;

 (四)自然人自行在网络上公开的信息或者其他已合法公开的个人信息;

(五)以合法渠道获取的个人信息;

 (六)法律或者行政法规另有规定。

 

网络用户或者网络服务提供者以违反社会公共利益、社会公德的方式公开前款第四项、第五项规定的个人信息,或者公开该信息侵害权利人值得保护的重大利益,权利人请求网络用户或者网络服务提供者承担侵权责任的,人民法院应予支持。

 

 

 国家机关行使职权公开个人信息的,不适用本条规定。

第十三条 网络用户或者网络服务提供者,根据国家机关依职权制作的文书和公开实施的职权行为等信息来源所发布的信息,有下列情形之一,侵害他人人身权益,被侵权人请求侵权人承担侵权责任的,人民法院应予支持:

 

 (一)网络用户或者网络服务提供者发布的信息与前述信息来源内容不符;

 (二)网络用户或者网络服务提供者以添加侮辱性内容、诽谤性信息、不当标题或者通过增删信息、调整结构、改变顺序等方式致人误解;

 

(三)前述信息来源已被公开更正,但网络用户拒绝更正或者网络服务提供者不予更正;

(四)前述信息来源已被公开更正,网络用户或者网络服务提供者仍然发布更正之前的信息。

 

 

第十四条 被侵权人与构成侵权的网络用户或者网络服务提供者达成一方支付报酬,另一方提供删除、屏蔽、断开链接等服务的协议,人民法院应认定为无效。

擅自篡改、删除、屏蔽特定网络信息或者以断开链接的方式阻止他人获取网络信息,发布该信息的网络用户或者网络服务提供者请求侵权人承担侵权责任的,人民法院应予支持。接受他人委托实施该行为的,委托人与受托人承担连带责任。

 

 

 

第十五条 雇佣、组织、教唆或者帮助他人发布、转发网络信息侵害他人人身权益,被侵权人请求行为人承担连带责任的,人民法院应予支持。

 

 

第十六条 人民法院判决侵权人承担赔礼道歉、消除影响或者恢复名誉等责任形式的,应当与侵权的具体方式和所造成的影响范围相当。侵权人拒不履行的,人民法院可以采取在网络上发布公告或者公布裁判文书等合理的方式执行,由此产生的费用由侵权人承担。

 

 

第十七条 网络用户或者网络服务提供者侵害他人人身权益,造成财产损失或者严重精神损害,被侵权人依据侵权责任法第二十条和第二十二条的规定请求其承担赔偿责任的,人民法院应予支持。

 

第十八条 被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支,可以认定为侵权责任法第二十条规定的财产损失。合理开支包括被侵权人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的请求和具体案情,可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

 

被侵权人因人身权益受侵害造成的财产损失或者侵权人因此获得的利益无法确定的,人民法院可以根据具体案情在50万元以下的范围内确定赔偿数额。

 

精神损害的赔偿数额,依据《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第十条的规定予以确定。

第十九条 本规定施行后人民法院正在审理的一审、二审案件适用本规定。

本规定施行前已经终审,本规定施行后当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的案件,不适用本规定。

 

 

情報ネットワークを利用して人権を侵害する

民事紛争事件を審理する際の法律の適用

に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定

 

情報ネットワークを利用して人権を侵害する民事紛争事件を適切に審理するため、「中華人民共和国民法通則」、「中華人民共和国権利侵害責任法」、「ネットワーク情報の保護を強化することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」及び「中華人民共和国民事訴訟法」等の規定に基づき、裁判上の実践を考慮し、この規定を制定する。

 

第1条 この規定における「情報ネットワークを利用して人権を侵害する民事紛争事件」とは、情報ネットワークを利用して他人の姓名権、名称権、名誉権、栄誉権、肖像権及びプライバシー権等の人権を侵害して引き起こされた紛争事件をいう。

 

第2条 情報ネットワークを利用して人権を侵害したことに係る訴訟の提起は、権利侵害行為が行われた地域又は被告住所地の人民法院がこれを管轄する。

権利侵害行為が行われた地域には提訴された権利侵害行為に使用されたコンピューター等の端末設備の所在地を含み、権利侵害結果発生地には権利侵害被害者の住所地を含む。

 

第3条 原告が権利侵害責任法第36条第2項及び第3項の規定によりネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者を提訴する場合には、人民法院は、これを受理しなければならない。

原告がネットワークユーザーのみを提訴し、ネットワークユーザーが権利侵害の嫌疑にかかわるネットワークサービス提供者を共同被告又は第三者として追加するよう求める場合には、人民法院は、これを認めなければならない。

原告がネットワークサービス提供者のみを提訴し、ネットワークサービス提供者が特定可能なネットワークユーザーを共同被告又は第三者として追加するよう求める場合には、人民法院は、これを認めなければならない。

 

第4条 原告がネットワークサービス提供者を提訴し、ネットワークサービス提供者が権利侵害の嫌疑にかかわる情報をネットワークユーザーが公表したものとして抗弁する場合には、人民法院は、原告の申立て及び事件の具体的状況に基づき、ネットワークサービス提供者に対し権利侵害の嫌疑にかかわるネットワークユーザーの氏名(名称)、連絡方法及びネットワークアドレス等を確定できる情報を人民法院に提出するよう命ずることができる。

ネットワークサービス提供者が正当な理由なく拒否して提出しない場合には、人民法院は、民事訴訟法第114条の規定によりネットワークサービス提供者に対し処罰等の措置を講ずることができる。

原告がネットワークサービス提供者の提供に係る情報に基づきネットワークユーザーを被告として追加するよう求める場合には、人民法院は、これを認めなければならない。

 

第5条 権利侵害責任法第36条第2項の規定により、権利侵害被害者が書面又はネットワークサービス提供者の公示によりネットワークサービス提供者に対し提出した通知に次に掲げる内容が含まれる場合には、人民法院は、これを有効と認めなければならない。

(1) 通知人の氏名(名称)及び連絡方法

(2) 必要な措置を講ずることを求めるネットワークアドレス又は権利侵害内容を正確に認定するに足る関連する情報

(3) 通知人が関連する情報の削除を求める理由

権利侵害被害者の提出に係る通知が上記条件を満たさない場合において、ネットワークサービス提供者が責任の免除を主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。

 

第6条 人民法院は、権利侵害責任法第36条第2項の規定を適用し、ネットワークサービス提供者が講じた削除、遮蔽及び切断等の必要な措置が適時であったか否かを認定する際には、ネットワークサービスの性質、有効な通知の方法及び正確さ並びにネットワーク情報が権益を侵害する類型及び程度等の要素により総合的に判断しなければならない。

 

第7条 自己の公表した情報が削除、遮蔽及び切断等の措置を講じられたネットワークユーザーがネットワークサービス提供者に対し違約責任又は権利侵害責任を負うよう主張し、ネットワークサービス提供者が通知の受領を理由として抗弁する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。

削除、遮蔽及び切断等の措置を講じられたネットワークユーザーがネットワークサービス提供者に対し通知内容を提出するよう求める場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。

 

第8条 通知人の通知が原因でネットワークサービス提供者が誤って削除、遮蔽及び切断等の措置を講じ、措置を講じられたネットワークが通知人に対し権利侵害責任を負うよう求める場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。

誤った措置を講じられたネットワークユーザーがネットワークサービス提供者に対し相応する復旧措置を講ずるよう求める場合には、人民法院は、これを支持しなければならないが、技術的制限により復旧するすべがない場合を除く。

 

第9条 人民法院は、権利侵害責任法第36条第3項によりネットワークサービス提供者が「知っている」か否かを認定する際には、次に掲げる要素につき総合的に考慮しなければならない。

(1) ネットワークサービス提供者が手動又は自動的に権利侵害ネットワーク情報につき推薦、格付け、選択、編集、整理又は修正等の方法により処理をしたか否か

(2) ネットワークサービス提供者が備えるべき情報管理能力、その提供に係るサービスの性質及び方法並びにその者が権利侵害を引き起こす可能性の大小

(3) 当該ネットワーク情報が人権を侵害する類型及び程度の顕著さ

(4) 当該ネットワーク情報が社会に与える影響の程度又は一定時間内のアクセス数

(5) ネットワークサービス提供者が権利侵害予防措置を講ずる技術的可能性及びその者が相応する合理的措置を講じたか否か

(6) ネットワークサービス提供者が同一のネットワークユーザーの度重なる権利侵害行為又は同一の権利侵害情報に対し相応する合理的措置を講じたか否か

(7) この事件と関連するその他の要素

 

第10条 人民法院は、ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者によるネットワーク情報の転載行為の過失及びその程度を認定する際には、次に掲げる要素を勘案しなければならない。

(1) 転載主体が負うその性質及び影響範囲に相応しい注意義務

(2) 転載に係る情報が他人の人権を侵害する程度の顕著さ

(3) 転載に係る情報につき本質的修正をしたか否か、文章の標題を書き足し、又は修正して当該標題と内容とを著しく乖離させたか否か及び公衆を惑わす可能性

 

第11条 ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者が誹謗又はそしり等の手段により、公衆の経営主体への信頼を損ね、その製品又はサービスへの社会的評価を引き下げた場合において、経営主体がネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者に対し権利侵害責任を負うよう求めるときは、人民法院は、法によりこれを支持しなければならない。

 

第12条 ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者がネットワークを利用して自然人の遺伝子情報、カルテ資料、健康診断資料、犯罪記録、家庭住所及び個人的活動等のプライバシーその他の個人情報を公開し、他人に損害を与え、権利侵害被害者がその者に対し権利侵害責任を負うよう求める場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 自然人の書面による同意を経て、かつ、約定された範囲内で公開した場合

(2) 社会公共の利益促進のため、かつ、必要な範囲内である場合

(3) 学校及び科学研究機関等が公共の利益に基づき学術研究又は統計のため、自然人の書面による同意を経て、かつ、公開方法が特定の自然人を識別するのに足りない場合

(4) 自然人が自らネットワーク上に公開した情報その他の既に適法に公開された個人情報である場合

(5) 適法なルートにより得られた個人情報である場合

(6) 法律又は行政法規に別段の定めがある場合

ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者が社会公共の利益又は社会公徳に反する方法により前項第(4)号及び第(5)号所定の個人情報を公開し、又は当該情報を公開して権利者の保護するに値する重大な利益を侵害し、権利者がネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者に対し権利侵害責任を負うよう求める場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。

 国の機関が職権を行使して個人情報を公開する場合には、この条の規定を適用しない。

 

第13条 ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者が、国の機関が職権により作成した文書及び公開して実施する職権行為等の情報源に基づいて公表した情報につき、次に掲げる事由のいずれかに該当し、他人の人権を侵害し、権利侵害被害者が権利侵害者に対し権利侵害責任を負うよう求める場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。

(1) ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者の公表に係る情報と上記情報源の内容が一致しないとき

(2) ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者が侮辱的内容、誹謗性のある情報若しくは不適切な標題を書き加え、又は情報の添削、構造の調整若しくは順序の修正等の方法により人に誤解を与えるとき

(3) 上記情報源が既に公開して是正されたが、ネットワークユーザーが是正を拒絶し、又はネットワークサービス提供者が是正をしないとき

(4)  上記情報源が既に公開して是正されたが、ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者が依然として是正前の情報を公表するとき

 

第14条 権利侵害被害者と権利侵害を構成するネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者との間で、一方が報酬を支払い、もう一方が削除、遮蔽及び切断等のサービスを提供する旨を合意した場合には、人民法院は、これを無効と認定しなければならない。

 特定のネットワーク情報を無断で改竄し、削除し、若しくは遮蔽し、又は切断により他人がネットワーク情報を得ることを阻む場合において、当該情報を公表したネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者が権利侵害者に対し権利侵害責任を負うよう求めるときは、人民法院は、これを支持しなければならない。他人による委託を受けて当該行為を行う場合には、委託者と受託者は、連帯責任を負う。

 

第15条 他人を雇用し、組織し、教唆し、又は幇助してネットワーク情報を公表し、又は転送し、他人の人権を侵害した場合に置いて、権利侵害被害者が行為者に対し連帯責任を負うよう求めるときは、人民法院は、これを支持しなければならない。

 

第16条 人民法院が権利侵害者に対し謝罪、影響の排除又は名誉の回復等の責任形式を判決する場合には、権利侵害の具体的方法及びもたらした影響範囲と相当でなければならない。権利侵害者が拒否して履行しない場合には、人民法院はネットワーク上の公告の公表又は裁判文書の公表等の合理的方法により執行することができ、これにより生じた費用は権利侵害者が負担する。

 

第17条 ネットワークユーザー又はネットワークサービス提供者が他人の人権を侵害し、財産的損害又は重大な精神的損害をもたらし、権利侵害被害者が権利侵害責任法第20条及び第22条の規定によりその者に対し賠償責任を負うよう求めた場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。

 

第18条 権利侵害被害者が権利侵害行為を阻止するために支払った合理的な支出は、権利侵害責任法第20条所定の財産損害として認定することができる。合理的支出には、権利侵害被害者又は委託代理人が権利侵害行為につき調査及び証拠集めをするための合理的費用を含む。人民法院は、当事者の求め及び具体的事件状況に基づき、国の関係する部門の規定に適合する弁護士費用を賠償の範囲内に計上することができる。

権利侵害被害者が人権侵害によりもたらされた財産損害又は権利侵害者がこれにより得た利益を確定するすべがない場合には、人民法院は、具体的事件状況に基づき50万元以下の範囲内で賠償金額を確定することができる。

精神的損害の賠償金額については、「民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈」第10条の規定により、これを確定する。

 

第19条 この規定の施行後に、人民法院において審理中の第一審及び第二審の事件には、この規定を適用する。

この規定の施行前に既に結審し、この規定の施行後に当事者が再審を申し立て、又は裁判監督手続に従い再審を決定した事件については、この規定を適用しない。

 

作成日:2014年10月23日