最新法律動向

国務院、零細企業に対して増値税と営業税の暫定的徴税免除を決定

 8月1日より、国務院は新たな政策を打ち出し、これに伴い一連の部門法規が施行されることとなる。うち、国務院常務会議では、8月1日より月間販売額が2万元を超えない零細企業の増値税小規模納税者と営業税納税者に対しては、暫定的に増値税と営業税の徴税を免除することが決定された。

月間販売額が2万元を超えない零細企業は、増値税と営業税を免除
 国務院常務会議において、今年8月1日より、零細企業の月間販売額が2万元を超えない小規模納税者と営業税納税者からは、暫定的に増値税と営業税の徴税を免除することが決定された。

 会議において、零細企業は数が多く、大多数が民間企業であり、経済の発展を促し、市場の繁栄を促進し、雇用を絶えず拡大していく上で重要な役割を持っていることが指摘された。この政策が打ち出されたことにより条件に適合する零細企業は、個人経営者と同様の税収政策の恩恵に浴することができるようになる。600万戸の零細企業が恩恵に浴し、数千万人の雇用と収入を改善するため、年間の減税規模は300億元近くになると予測される。

 財政部税政司の責任者は、この政策は国がここ数年打ち出してきた一連の零細企業発展の為の税金・費用政策を基礎として、新たな税制上の優遇政策を打ち出し、国が更に零細企業に対する支持を強めてきたことを表すものだと述べている。

基準を超えて住宅積立金を積み立てた場合、会社の責任者は降または罷免
 8月1日より施行される『規則に違反して手当・補助金を支給する行為に対する処分規定』により、基準を超えて住宅積立金を積み立て、その状況が悪質である場合、責任のある管理者および直接の責任者ならびに規則に違反して手当を支給する行為を行った個人は、降格または罷免処分が科されることが明確化された。

 『規則に違反して手当・補助金を支給する行為に対する処分規定』は監察部、人力資源社会保障部、財政部、会計監査署が共同で公布した。

 本規定にいう手当・補助金には、国家が統一して規定している手当・補助金と賃金性のある手当、生活上の補助金、離職退職者手当、改革的補助金および賞与、現物支給品、有価証券等が含まれると説明している。

 規定では、以下の点が明確化された。
(1)   規定の基準や範囲を超えて手当・補助金を支給した場合。
(2)   職務上の消費および福利待遇の貨幣化改革を実施し、補助金を支給したにも関わらず、二重に関連する職務上の消費および福利費用を支給した場合。(3)   規定に違反して残業手当、当直代および年次休暇未取得補助金を支給した場合。
(4)   基準を超えて住宅積立金を積み立てた場合。
(5)   有価証券、支払証票、商品券、現物支給等の形式で手当・補助金を支給した場合。
(6)   規定に違反して労働組合費、福利費用およびその他の特定項目経費を使用して手当・補助金を支給した場合。
(7)   重大イベントの準備または祝祭日の機会を借りて、従業員に遍く現金、有価証券またはイベントと関係のない現物支給をした場合。

 以上の行為に対し、警告処分とする。状況が重い場合、小過失記録処分または大過失記録処分とする。状況が悪質な場合には降格または罷免処分とする。

 規定によれば、手当・補助金を支給する形式により、国有資産を個人に分配した場合、大過失記録処分とする。状況が重い場合、降格または罷免処分とする。状況が悪質な場合には、除名処分とする。裏金を利用して手当・補助金を支給した場合、警告処分とする。状況が重い場合、小過失記録処分または大過失記録処分とする。状況が悪質な場合には降格または罷免処分とする。

海南省において出入国ヨットへの検疫に迅速便利な通関が行われるようになる
 国家質検総局が制定した『海南出入国ヨット検疫管理弁法』は、8月1日より施行された。この弁法は、検疫の安全を保障した上で、可能な限り海南省から出入国するヨットへ迅速で便利な通関を行うものである。

 検疫場所については、『中華人民共和国国境衛生検疫法』およびその実施細則の規定に基づけば、入国したヨットは国境港の係留地または衛生検疫機関が同意する指定場所で検疫を実施すると規定されている。しかし『海南出入国ヨット検疫管理弁法』では、緩やかで、柔軟な方法が採用されている。入国したヨットは、一般的な状況において港に開放された波止場または検査検疫機関の同意を経てヨット停泊水域または波止場等にて実施することを許可するとしている。

 この他、この弁法では、ヨットに同船したペットの入国規定も『出入国人員が携帯する物品の検疫管理弁法』に比べて、より柔軟なものとなっている。狂犬病発生国または地区から来たペットではない場合、検査書の検査を通じて要求に適合し、なお且つ現場での検疫に合格した場合、入国へ同行することができ、指定の場所で30日間隔離検疫する必要はないとしている。狂犬病発生国または地区から来たペットが使役犬である場合、同行者が関連する証明書を提供することにより隔離検疫を免除することができるとしている。

(新華ネットより)

作成日:2013年08月06日