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『企業内部統制関連指針』発表される

『企業内部統制関連指針』発表される

これにより中国の企業内部統制規範システムは、ほぼ完成

新華ウェブサイト北京4月26日電(何雨欣、羅沙記者)

4月26日、中国財政部、中国証券監督管理委員会、中国監査署、中国銀行業監督管理委員会、中国保険監督管理委員会は、連名で『企業内部統制関連指針』を発表した。当該関連指針は、以前に発表された『企業内部統制基本規範』と併せ、中国企業の実際状況に合わせ、国外の先端的なシステムと一体化した中国企業の内部統制規範システムが、ほぼ完成したことを示すものである。

王軍中国財政部副部長は、次のように指摘している。

「『企業内部統制関連指針』の制定発表は、中国企業の会計準則、監査準則システムの完成ならびに、これを有効に施行した後の更なる重要なシステムプロジェクトである。」

董大勝監査署副監査長も、次のように指摘している。

『企業内部統制関連指針』の発表は、企業のリスクを防止し、企業管理を規範化し、企業が持続可能な発展をすることに、極めて大きな影響及び積極的な促進作用を生み出している。

世界銀行高級専門家の陳楠希氏は、次のように述べている。

『企業内部統制関連指針』は、企業戦略、董事会の職責、リスク評価、従業員の報酬、信義誠実、受託責任及び監査などの問題について、優れた実務上の基準を設定した。企業の管理責任者が、経営及び管理リスクを防止することに役立ち、会社の管理レベルも高めることができる。

上記の意見から、『企業内部統制関連指針』の発表に重大な意義があることは、すでに各界の認識に達していることが見て取れる。では、如何に、この指針を実施するかが、次に各関係部門にとって主に考慮すべき問題となる。

李小雪中国証券監督管理委員会紀律委員会書記は、次のように指摘している。

「『企業内部統制規範』を実施する過程において、以下の三点を適切に処理しなければならない。

①外部監督管理の要求及び内部管理の需給関係を適切に処理し、会社内部の活力を強化すること。

②登録会計士による監査及び会社の自己評価の関係を適切に処理し、自己評価及び外部監査を通して問題発見メカニズムを確立すること。

③全面的なリスク管理を基礎とする内部統制システムと財務報告内部統制の関係を適切に処理し、内部統制の管理を通して、会社報告情報の品質を高めること。」

「証券監督管理委員会は、関連部門との連携を強化し、『テスト地区を選び、徐々に普及させる。経験を生かし、確実に促進する。』という原則を踏まえ、ステップを踏み、段階を踏みながら、上場企業における企業内部統制規範の実施を推進する。なお且つ上場企業の内部統制建設状況を上場企業の日常監督管理の範囲に取り入れ、内部統制規範システムの実行力を確保する。」

李小雪氏は、このように述べた。

中国銀行業監督管理委員会の責任者も、次のように述べている。

「『企業内部統制関連指針』の適切な時期の発表は、我が国の銀行業内部統制のレベルを高めることに対し、重要な指導的意義を有している。国際金融危機の重要な時期に対応するため、中国銀行業監督管理委員会は、財政部などとの部門との連携を更に強化し、銀行業の内部統制管理を持続的に注目していく必要がある。経済金融リスクを更に防止し、景気回復の良好な趨勢をより磐石なものとするための努力を怠ってはならない。」

邵寧国務院国有資産監督管理委員会副主任は、次のように指摘している。

「内部統制を強化することは、企業の全体的な管理レベルをレベルアップすることに役立つ。中央企業は、企業内部統制の規範面で徹底的に実行することで模範となり、これを以って企業内部統制システム健全化の契機とし、管理レベルを実情に合わせて高め、国際競争力を強化することを求めるべきである。」

袁力中国保険監督管理委員会主席助手は、次のように発言している。

「内部統制監督管理は、保険会社に対する監督管理の重要な構成部分である。中国保険監督管理委員会は、企業内部統制規範システムの原則と要求に基づき、保険業界の特徴と現実を踏まえて、保険会社への政策指導および業界への監督管理を強め、更なる内部統制制度の完備を促し、内部統制規範システムが保険業界において有効に実行されることを確かなものとする。」

消息筋によれば、企業内部統制の規範システムを安定的かつ順調に実施するため、財政部など5部門は実施スケジュール表を策定した。2011年1月1日より、まず国内外において同時に上場している会社に実施する。2012年1月1日からは、上海証券取引所、深圳証券取引所のメインボードに上場している会社に拡大して実行する。この基礎の上で、適切な時期に、中小企業ボート及びチャイネクスト(創業板)に上場している会社でも実行する。これと同時に、非上場の大中型企業についても、早期に実施するよう推奨している。

財政部の関連責任者は、次のように指摘している。

「企業にて内部統制規範システムを実行している企業は、当該企業内部統制の有効性を自己評価をしなければならない。年度自己評価報告書を開示し、証券先物業務の資格を有している会計士事務所を招聘し、財務報告内部統制の有効性について監査を行い、監査報告書を作成させる。登録会計士は、内部統制監査の過程で、企業の財務報告以外の内部統制に重大な欠陥を発見した場合、投資者、債権者及びその他の利益関係者に注意を促さなければならない。」


新華ウェブより

作成日:2010年06月04日