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『「中華人民共和国会社法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(4)』(意見聴取稿)についてパブリックコメントを求める公告

『「中華人民共和国会社法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(4)』(意見聴取稿)についてパブリックコメントを求める公告

『中華人民共和国会社法』の正確な適用のため、最高裁判所は『会社法』の適用にかかる若干の問題に関する規定(1)、(2) 、(3)を公布し、裁判所が民商事事件の審理に会社法を適用する場合の一部の問題の解決を図ってきた。更に経済の発展及び司法の実務上の必要性に適応させるために、コーポレート・ガバナンス、株主の権益の保護に関する法適用の問題について、最高裁判所は『「中華人民共和国会社法」の適用にかかる若干の問題に関する規定(4)』を作成した。この司法解釈案を改善し、司法解釈の精度を高め、立法の主旨を正確に徹底し、会社法の適用における実務上の問題をより穏当に解決し、会社、株主及びその他の主体の合法的権益を保護し、社会経済の発展を促進するために、ここに関連メディアを通じてパブリックコメントを求めるものとする。社会各界より、貴重な意見が提起されることを歓迎する。特に、各法科大学院及び法学科学研究院の主催で行われる検討会を通じて、意見が集約されて提起されることを歓迎する。修正コメントのフィードバックは、書簡での郵送か、電子メールで受け付けている。提起にあたっては、具体的な理由の説明も添えられたい。書面でのコメントは郵便番号100745 北京市東城区東交民巷27号最高裁判所民事審判第二廷楊婷宛まで、電子メールはgsfjss_yang@163.comまで送信いただきたい。今回のパブリックコメント募集の期限は、2016年5月13日までとする。

以上

中華人民共和国最高人民法院 
2016年4月12日

『中華人民共和国会社法』の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(4)(意見聴取稿)

『中華人民共和国会社法』の正確な適用のため、裁判所の審判の実情を踏まえ、関連条項の適用問題について、次の通り解釈を行う。

1.会社の株主会又は株主総会、董事会の決議の効力に関する事件について

第1条 (原告による確認訴訟)
 会社の株主、董事、監事及び株主会又は株主総会、董事会の決議内容と直接の利害関係をもつ会社の高級管理職員、従業員、債権者等が、会社法第22条第1項により決議が無効又は有効であることの確認を請求する場合、法により受理しなければならない。

第2条 (原告による取消訴訟)
 会社法第22条第2項により株主会又は株主総会、董事会の決議の取消を請求する原告は、訴えを提起する時点で会社の株主の身分でなければならない。事件が受理された後に会社株主の身分を失った者については、訴えを却下しなければならない。

第3条 (当事者の訴訟上の地位)
 原告が訴えを提起し、本規定の第4条に所定の決議が存在しないか、本規定第5条に所定の有効な決議を成立していないことの確認、決議の無効、有効、決議の取消しの確認を請求する事件は、会社を被告に列挙しなければならない。
 他者が一審法廷での弁論終了前に、原告と同じ請求で訴えを提起し、その訴訟主体としての資格が民事訴訟法、会社法の規定に合致している場合、共同原告として列挙しなければならない。

第4条 (決議の不存在)
 本規定の第1条に所定の原告が、係争中の決議が次に掲げる事由の一に該当することを証拠をもって証明することができ、決議の不存在の確認請求をする場合、これを支持しなければならない。
 (1)会社が株主会又は株主総会、董事会を開催していない場合。但し、会社法の第37条第2項又は会社定款に基づき株主会又は株主総会を開催せずに直接決定を下し、全株主が決定文書に署名、捺印している場合を除く。
 (2)会社は株主会又は株主総会、董事会を開催したものの、決議の評決を行っていない場合。

第5条 (有効な決議の不成立)
 会社が株主会又は株主総会、董事会を開催して決議を出したが、本規定第1条に所定の原告が次の事由の一に該当することを証拠をもって証明でき、有効な決議が成立していないことの確認を請求する場合、これを支持しなければならない。
 (1)会議出席者数又は株主の持つ議決権が会社定款の規定に合致しない場合。
 (2)可決割合が会社法又は会社定款の規定に合致しない場合。
 (3)決議上の署名の一部が偽造されており、署名を偽造された株主又は董事がその署名を認めないとき。
 別の意見:決議上の署名に一部が偽造されており、署名を偽造された株主又は董事が認めず、偽造された署名を除くと可決割合が会社法又は会社定款の規定に合致しなくなる場合。
 (4)決議内容が株主会又は株主総会、董事会の職権を超える場合。

第6条 (決議無効の事由)
 株主会又は株主総会、董事会の決議が次に掲げる事由の一に該当する場合、無効と認定しなければならない。
(1)株主が株主の権利を濫用し、決議を通じて会社又は他の株主の利益を損ねた場合。
(2)過度の利益配当や、重大な不適切関連者間取引を行うことなどを決議し、会社の債権者の利益を損ねた場合。
(3)その他、決議内容が法律や行政法規の強制規定に違反する場合。

第7条 (決議取消の事由)
 会社法第22条第2項にいう「招集手続」及び「議決方法」には、株主会又は株主総会、董事会会議の通知、持分登記、提案及び議事日程の確定、司会、投票、開票、評決結果の発表、決議の成立、議事録及び署名などの事項が含まれる。
 会社定款の修正にかかる有効な決議は、会社法第22条第2項所定の「決議の内容が会社定款に違反する場合。」には該当しない。
第8条 (事後の決議の承認)
 株主が訴えを提起して株主会又は株主総会、董事会決議の取消を請求し、会社が次の事由の一に該当することを証拠をもって証明できる場合、訴訟請求を棄却しなければならない。
 (1)決議後、株主が決議の内容を承認することを明確に示している場合。
 (2)決議後、決議の内容を受け入れることを株主自らの行為により明確に示している場合。
 (3)新たな決議により、株主の訴訟請求の内容が実質的に承認された場合。

第9条 (決議効力の直接認定)
 原告が訴えを提起して株主会又は株主総会、董事会の決議が存在しないか、有効な決議が成立していないことの確認や、決議の無効又は決議の取消を請求したものの、裁判所が事件の事実に基づいて出した認定と一致しない場合は、直接判決を下さなければならない。
別の意見:原告が訴えを提起して株主会又は株主総会、董事会の決議が存在しないか、有効な決議が成立していないことの確認や、決議の無効又は決議の取消を請求したものの、裁判所が事件の事実に基づいて法により認定した決議の効力と事由が一致しない場合、原告に告知して訴訟請求を変更させることができる。原告が変更しない場合は、訴訟の請求を棄却しなければならない。

第10条 (行為の保全)
 株主会又は株主総会、董事会の決議において、実施後原状を回復できないか、当事者、利害関係者の合法的権益に補填しがたい損害を受ける等の事由が存在する場合、原告の申し立てに基づいて、関連決議の実施を禁止することができる。
 裁判所が前項に定める行為の保全措置をとる場合、会社の申し立て又は職権により、原告に関連する担保を提供するよう命じることができる。原告が相応の担保を提供した場合、関連の決議の実施を禁止しなければならない。
 裁判所が審査を経て原告の申し立てが悪意による妨害であるか、決議実施を遅延させるものであると判断する場合は、申し立てを却下しなければならない。

第11条 (判决の遡及力)
 裁判所の判決により株主会又は株主総会、董事会の決議が存在していないこと、有効な決議が成立していないこと、決議の無効又は決議を取り消す場合、当該決議はもとより法的拘束力を持たなかったものとする。

第12条 (参照の適用)
 一人有限責任公司が会社法第61条に基づいて下した決定の効力か、国有資産監督管理機関が会社法第66条に基づき株主会の職権を行使して下した決定の効力のために生じた紛争事件について裁判所が審理を行う際は、本規定の第1条から第11条の関連規定を参照することができる。

2.株主の知る権利に関する事件について

第13条 (知る権利を行使するにあたり備えているべき株主の身分)
 株主が会社法第33条又は第97条により会社に対し訴えを提起して会社文書の閲覧や複製を請求する場合、法により受理しなければならない。
 会社が証拠を提示して原告が訴えを提起した時点又は訴訟中に株主の身分を失っていたことを証明した場合、訴えを却下しなければならない。

第14条 (固有権)
 会社が次の事由の一を理由に抗弁し、株主が会社法第33条又は第97条又は司法解釈により会社文書の閲覧や複製を拒否することは、これを支持しない。
 (1)株主の出資に瑕疵がある場合。
 (2)会社の定款が株主による会社文書の閲覧や複製を制限しているにも関わらず、会社の書類を閲覧するか複製した場合。
 (3)株主間協議の約定により株主による会社文書の閲覧や複製が制限されている場合。

第15条 (判決主文及び知る権利の代理行使)
 裁判所が審査を経て、原告による訴訟の請求が会社法の規定に合致していると判断した場合、確定された時間、会社の所在地又は原告と会社が協議を通じて確定したその他の場所において、会社より関連文書を株主の閲覧又は複製に供するよう判決しなければならない。株主は、会社文書の閲覧や複製を代理人に委託することができる。

第16条 (原始証憑の閲覧)
 有限責任公司の株主が訴えを提起して会社の会計帳簿及び会計帳簿の記載内容に関連のある記帳証憑又は原始証憑等の書類の閲覧を請求する場合、法により受理しなければならない。
 会社が、株主による記帳証憑又は原始証憑等の閲覧に不正な目的がある旨を証拠をもって証明でき、会社の合法的な利益に損なう可能性がある場合、訴訟の請求を棄却しなければならない。

第17条 (不正な目的)
 有限責任公司が、次の事由の一が存在することを証拠をもって証明できる場合、会社法第33条第2項により、株主に不正な目的があると認定しなければならない。
 (1)株主が、会社の主要業務と実質上の競争関係にある業務を自営するか、それを他者のために経営している場合。
 (2)株主が知り得た事実を第三者に知らせることによって利益を得ている場合。
 (3)過去2年間、株主が会社文書を閲覧、複製することにより知り得た事実を第三者に知らせることによって利益を得たことがある場合。
 (4)その他、株主が会社の業務展開を妨害するか、会社の利益又は株主の共通の利益を損なうことを目的としていることを証明できる事実がある場合。

第18条 (調査できない事由に対する賠償責任)
 会社が会社法第33条又は第97条所定の会社文書を、法に従って作成・保存していないことについて、株主が訴えを提起して会社の董事、高級管理職員が民事賠償責任を負うよう請求する場合は、これを支持しなければならない。

3.利益配当請求権に関する事件について

第19条 (当事者の訴訟上の地位)
 株主が会社に利益配当を請求する事件については、会社を被告に列挙しなければならない。
その他の株主が一審の法廷弁論終了前に同一の訴訟請求により訴訟に参与する場合、共同原告としなければならない。利益の配当に同意しない株主は、第三者として訴訟に参与することができる。

第20条 (株主会又は株主総会での配当方法に関する決議)
株主が具体的な配当方法を明記した株主会又は株主総会の有効な決議を提出し、会社へ利益の配当を求めて訴えを提起した場合、会社が一定期間迄に決議で決定した方法で株主に配当金を支払うよう判決しなければならない。判決は、訴訟に参与していない利益配当請求権をもつ株主に対しても、法的効力を持つ。
株主が訴えを提起して会社の利益配当を請求し、具体的な配当方法を明記した株主会又は株主総会の有効な決議を提出していない場合、訴訟の請求を棄却しなければならないが、有限責任公司の株主が、その他の株主が株主の権利を濫用したか、董事、高級管理職員による詐欺行為によって会社が利益を配当しない事態を招いたことを証拠をもって証明できる場合を除く。

第21条 (訴訟に参与していない株主が強制執行の申し立てを行う権利)
裁判所が、株主が会社の利益配当を請求する事件を審理する場合において、株主の訴訟請求を棄却した後、訴訟に参与していない株主が同一の訴訟請求、事実及び理由により、別途訴えを提起する場合、これを受理してはならない。
裁判所より会社の利益配当についての判決が下された後、利益配当請求権を持つ株主は、訴訟に参与していない場合でも、この権利に基づき強制執行を申し立てることができる。

4.優先購入権に関する事件について

第22条 (優先購入権を適用しない場合)
有限責任公司の株主が相続、遺贈等の理由により変更され、その他の株主が当該持分を優先的に購入する権利を主張した場合、これを支持しない。但し、会社定款に別途定めのある場合を除く。

第23条 (株主間の持分譲渡において優先購入権を主張してはならない)
有限責任公司の株主間で相互にその保持する持分の全て又は一部を譲渡し、その他の株主が当該持分を優先的に購入する権利を主張した場合、これを支持しない。但し、会社定款に別途定めのある場合を除く。

第24条 (同等の条件という意味)
会社法第71条第3項にいう「同等の条件」は、持分譲渡価格、支払い方法及び期限等の要素を総合的に考慮して決定しなければならない。
有限責任公司の株主が株主以外の者に持分を譲渡し、その他の株主が一部の持分の優先購入権を主張する場合、これを支持しない。但し、会社定款で別途定めのある場合を除く。
第25条 (書面通知の内容及び優先購入権の行使期間)
有限責任公司の株主が株主以外の者に持分を譲渡し、書面によりその他の株主に通知するとき、譲受人の氏名又は名称、持分譲渡の種類、数量、価格、履行の期間及び方法といった持分譲渡契約の主な内容が通知に含まれている場合、その他の株主は通知を受領後、会社定款所定の行使期間迄に、優先購入権を主張しなければならない。会社定款に規定がないか、明確に規定されていない場合、次の基準で判断する。
(1)行使期間が通知に明記されている場合は、当該期間を基準とする。
(2)行使期間が通知に明記されていないか、明記されている期間が通知の送達日から起算して30日未満の場合、30日とする。
その他の株主が前項に規定する行使期間迄に優先購入権を主張しないか、優先購入権を主張するものの、会社法及び司法解釈に定める同等の条件を満たさない場合、譲渡に同意し、なお且つ優先購入権の行使を放棄したものとみなす。

第26条 (株主の譲渡放棄)
有限責任公司の株主が株主以外の者に持分を譲渡し、その他の株主が優先購入権を主張し、株主が譲渡を放棄する旨を明確に表明する場合、その他の株主の主張は支持しない。但し、双方がすでに持分譲渡協議に合意しているか、会社定款に別途定めのある場合を除く。
株主が訴訟中に譲渡を放棄する旨を明示した場合、訴訟費用は当該株主が負担する。

第27条 (優先購入権契約の効力への損害)
有限責任公司の株主が株主以外の者に持分を譲渡し、次に掲げるその他の株主の優先購入権を損なう事由の一に該当しており、その他の株主から譲渡契約が無効であることの確認を請求された場合、これを支持しなければならない。
(1)会社法及び司法解釈の規定する手続きを履行して持分譲渡契約を締結していない場合。
(2)その他の株主が優先購入権を放棄した後、株主が譲渡価格の減額等の方法により会社法及び司法解釈に所定の同等の条件を実質的に変更して株主以外の者に持分を譲渡した場合。
(3)株主と株主以外の者が悪意で結託し、高額の価格を偽って提示する等の方法を採用し、会社法及び司法解釈に所定の同等の条件に違反したことにより、その他の株主が優先購入権を放棄させられたが、双方が実際に行った取引の条件は、書面により通知された条件を下回っていた場合。
譲渡契約が無効と認定された後、その他の株主が同時に実際の取引の条件により当該持分を購入する請求を行った場合、これを支持しなければならない。譲受人が取引の際、善意で過失がなく、株主に賠償責任を請求する場合、これを支持しなければならない。

第28条 (国有持分の譲渡に関する特別な規定)
国有資産管理の法律、行政法規に基づいて設立された財産権取引所において国有持分を譲渡するときに、会社法第71条第2項及び第3項に規定されている「書面通知」、「同等の条件」を適用する場合、財産権取引所の取引規則を参照しなければならない。

第29条 (持分譲渡を制限する定款の条項の効力)
 有限責任公司の定款条項が過度に株主の持分譲渡を制限しているため、持分が実質的に譲渡不可能となっているため、株主が当該条項の無効についての確認を請求する場合、これを支持しなければならない。

5.直接訴訟と株主代表訴訟事件について

第30条 (訴訟上の地位)
 監事会、監事又は、董事会、執行董事は、会社法第151条第1項により訴えを提起する場合、会社を原告に列挙し、監事会の責任者、監事又は董事長、執行董事が訴訟代表者を担当しなければならない。
株主が会社法第151条第2項、第3項の規定により訴えを提起した事件を裁判所が受理した場合、会社が第三者として訴訟に参与することを通知しなければならない。

第31条 (董事、高級管理職員、監事会、監事、他者の定義)
会社法第151条第1項、第2項にいう「董事、高級管理職員」、「監事会」、「監事」には、全額出資子会社の董事、高級管理職員、幹事会、監事が含まれる。
会社法第151条第3項にいう「他者」とは、会社又は全額出資子会社の董事、監事、高級管理職員以外のその他の者を指す。

第32条 (その他の株主の訴訟への参与)
 裁判所が、会社法第151条第2項、第3項の規定により訴えを提起する事件を審理し、その他の株主が一審法廷弁論終了前に、同一の訴訟請求について訴訟に参与する申し立てを行った場合、共同原告に列挙しなければならない。すでに訴訟段階に入っている場合、訴訟に参与するその他の株主に対して法的効力が生じる。判決は、訴訟に参与していない株主に対しても法的効力をもつ。

第33条 (会社による原告代替)
裁判所が、会社法第151条第2項、第3項の規定により訴えを提起する事件を審理した後、会社が株主に代わり訴訟することを申請する場合、株主の同意を得なければならない。株主が同意すれば、すでに実施している訴訟行為は有効となる。別途訴えを提起する場合、これを受理しないか、訴えを却下する。

第34条 (訴訟中の和解)
裁判所が、会社法第151条第2項、第3項の規定により訴えを提起する事件を審理し、当事者が和解協議に合意した場合、株主会又は株主総会が和解協議を可決した決議書を提出しなければならない。有限責任公司が株主会による決議書を提出しない場合、全株主が和解協議書上に署名、捺印するか、和解協議に合意する旨の意見書を裁判所に提出しなければならない。

第35条 (勝訴による利益の処理)
株主が会社法第151条第2項、第3項の規定により被告が直接民事責任を負うことを請求する場合、これを支持しない。
会社の全額出資子会社の利益が損害を受け、会社法第151条により訴えを提起し、被告が全額出資子会社に対して民事責任を負うことを請求する場合、これを支持しなければならない。被告が会社に対して民事責任を請求する場合、これを支持しない。
株主勝訴後、弁護士費用及び訴訟のために支出した調査費用、評価費用、公証費用等の合理的な費用の負担を会社に請求する場合、これを支持しなければならない。

第36条 (施行時期及び効力)
本規定は 年 月 日より施行する。
本規定の施行後、裁判所が新たに受理する一審事件より、本規定を適用する。
本規定の施行前にすでに裁判所で受理し、施行後なお結審していない一審、二審の事件、本規定の施行前に結審したものの、施行後に当事者が再審を申し立てたか、裁判監督手続により再審が決定した事件については、本規定を適用しない。

作成日:2016年05月09日