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賃金調整の際に合意は必須となるか -NEW-

   昨今の景気低迷により、コスト削減や効率化を図るためにやむを得ず人件費の削減を選択する企業も出てきており、従業員の賃金の一方的な調整は可能かどうかという相談も寄せられています。
   労働報酬は労働契約上の核心的条項であるため、一方的な通知で随意に賃金を下げることはできず、適切な対応を怠った場合は容易に集団労働紛争に発展する可能性があります。とはいえ、賃金調整には従業員との合意が必須というわけではありません。そこで今回はいくつかの方法と実務上の留意点について解説します。

1.報酬と業績が連動する多層的な賃金構造の設定
   実務上、一部企業では業績評価制度を策定し、労働契約で「基本給+業績評価」といった形で変動型の賃金構造を設け、従業員の業績が客観的に低下した場合は、定められた規則に従って業績給を支給しています。
   ただし、通常は随意に固定給を下げてはならず、また減給後の基本給が当該地域の最低賃金基準を下回ってはならないという点には注意が必要です。

2.賃金調整の法定ケース
(1)職務変更に伴う賃金調整
   労働者が職務を遂行できなくなった場合、もしくは病気や業務外の負傷による療養期間満了後も元の職務に従事できない場合、企業は労働者の職務を変更する権利を有します。職務の変更に伴い賃下げが可能であると法律に明記されているわけではありませんが、「職務に応じた賃金決定」および「同一労働同一賃金」の原則に基づく「職務変更に伴う賃金調整」は合理的かつ合法です。ただし、関連する規定を労働契約および就業規則に事前に盛り込む必要があるという点に注意しなければなりません。
(2)重大規律違反の懲戒処分による減給
   実務上、労働契約の約定および民主的手続きを経て制定した就業規則は、従業員管理の根拠となり得ます。従業員に規律違反行為があるものの、労働関係解除に至るレベルではない場合、企業は関連する約定や規定に基づき、相応程度の降格・減給などの懲戒処分を科すことができます。とはいえ、この措置の実務運用には多くの注意点があり、不適切な対応が逆に企業を不利な状況に追い込む可能性もあるという点に留意する必要があります。
(3)操業停止に伴う一方的賃金調整権
   『賃金支払暫定規定』第12条によると、企業が「深刻な経営困難」に陥った場合は、操業を停止し、休業手当を支給することができます。その際、企業は「深刻な経営困難」を証明する証拠を提示する必要がありますが、「深刻な経営困難」に関する判断基準が地域ごとに異なるため、慎重な対応が求められます。

◆留意事項
   企業がコンプライアンスに沿って配置転換や賃金改定をスムーズに進めるには、特定の要件を満たすこと、民主的プロセスを履行すること、また全過程の関連証拠を保存しておくことが不可欠です。また司法実務では、法定プロセスに従って策定された実務運用が可能な就業規則が、紛争発生時における証拠として重要な役割を果たします。
   近年の経済情勢における自社の現状を吟味し、定款や制度に経営上の意思決定に関する条項を多数盛り込んでおけば、自主経営権をより合法的に行使する助けとなるでしょう。

作成日:2026年06月28日