企業の信用修復に役立つ2026年度の政策 -NEW-
2026年4月1日より、国家発展改革委員会が昨年11月に可決した『信用修復管理弁法』(以下『弁法』という。)が施行されています。本『弁法』により、企業・個人事業主・社会組織および個人を含むあらゆる信用主体に対し、積極的な信用修復条件の履行による信用修復の機会が提供されます。そこで今回は、本『弁法』の主なポイントについて解説いたします。
1.信用修復ルール統一による手続の大幅な簡素化
本『弁法』により、すべての信用主体は「信用中国」ウェブサイトからの信用修復申請が可能となりました。また、「認定者による修復」の原則に従って信用喪失認定を行った部門が修復に責任を負うことや、全地域共通の申請基準と要件が適用されることが定められました。このように、各地域のルールの差異や資料認定基準の不一致といった問題が解消し、地域的制限が撤廃されることは、信用修復を後押しすると同時に時間や経費の節約にもつながります。(第13条)
加えて、本『弁法』が「企査査」、「天眼査」などの第三者商業プラットフォームに対して、信用修復結果の情報更新メカニズムを確立することや、そのデータ情報が「信用中国」と一致するよう求めているという点は注目に値します。もし企業や個人が、第三者商業プラットフォーム上の信用情報その他リアルタイムの情報が「信用中国」の情報と一致していないことを発見した場合、専門家や現地弁護士を通じて第三者プラットフォームと協議・交渉することができます。(第24条)
2.「一律対応」の廃止と信用喪失情報の分類管理
本『弁法』は、信用喪失情報の管理における「一律対応」を廃止し、信用喪失の深刻レベルに応じて分類管理を行うとしています。不良記録を以下のように「軽微」「一般」「重大」の3つに分類し、それぞれ異なる最短公示期間を設定しています。(第7条から第12条)
(1)軽微信用喪失(警告、通報など):原則非公示。公示がどうしても必要な場合、最長3ヶ月を超えず、義務の履行完了により修復申請が可能。
(2)一般信用喪失(多額の罰金、経営異常名簿情報など):公示期間は最短3ヶ月、最長1年。
(3)重大信用喪失(巨額の罰金、許可証取消しなど):公示期間は最短1年、最長3年。
但し、最短公示期間が設定されている信用喪失情報については、信用喪失行為を是正したとしても、最短公示期間の経過後でなければ信用修復申請はできないという点に注意が必要です。また、「多額の罰金」「巨額の罰金」については、関連業界の主管部門の規定に準じます。
◆企業へのアドバイス
本『弁法』によると、「信用中国」では自然人に関する信用喪失情報は原則公示されません。駐在員の日常業務や生活による個人の軽微信用喪失記録がインターネット上に公開されることはなく、個人のプライバシーは保護されます。
しかし、個人の信用記録が保護されるとはいえ、税関などの監督管理では、申告者個人の違反行為も情報収集の対象となる恐れがあり、これが所属する企業の全体的な信用格付に影響する可能性もあります。そのため、企業の従業員と管理者の双方がコンプライアンスに沿った業務・運営を意識する必要があります。また、企業としては、自主的に信用状況の全面的な調査・評価を実施することを検討し、信用修復が必要である場合は、速やかに必要資料を準備し、信用修復に向けて当局とコミュニケーションを取ることが大切です。
作成日:2026年06月05日
