速報:移民管理局が出入国関連新規措置10項目を発表 -NEW-
11月3日、中国国家移民管理局は、『開放拡大及びサービスの高品質な発展を支援するための10項目の革新措置実施に関する公告』(以下、『本公告』という。)を発表しました。
本公告には、11月5日から広東省の5つの通関地が240時間トランジットビザ免除政策入境通関地に新規追加されたこと、また11月20日から外国人入国カードのオンライン記入が実施されることなどが含まれています。今回は本公告の新規措置項目から、その一部について要約いたします。
1.外国人は入国前にオンライン申告が可能に
11月20日からは、中国国家移民管理局政府ウェブサイト、行政サービスプラットフォーム、「移民局12367」アプリ、及びWeChat(Alipay)内ミニプログラム、携帯端末による入国カード申請コードスキャンなどの方法により、中国到着前にオンラインで入国関連情報を申告することが可能となります。
オンラインでの申告ができなかった場合でも、中国到着時の出入国管理検査の際に携帯電話を使ってその場で申請用QRコードをスキャンするか、現場に設置されたスマートデバイスを使用することにより、入国情報をオンライン申告することができます。また紙ベースの外国人入国カードを記入して申告することも可能です。
なお、以下の7条件のいずれかに該当する場合は申告が免除されます。
(1)中華人民共和国外国人永久居留身分証を保持する外国人。
(2)香港・マカオ住民往来内地通行証を保持する者(非中国籍公民)。
(3)団体査証を保持または団体査証免除で入境する者。
(4)24時間以内に直接通過し、制限区域を離れない者。
(5)クルーズ船で入出国し元のクルーズ船で戻る者。
(6)ファストトラック(中国語:「快捷通道」)で入国する者。
(7)出入国交通運輸手段の外国籍従業員など。
2. 広東省口岸5か所を240時間トランジットビザ免除に新規追加
11月5日より新たに広州琶洲客運港、横琴、港珠澳大橋、中山港、広深港高速鉄道西九龍駅の5か所が240時間トランジットビザ免除対象通関地に追加されました。これにより240時間トランジットビザ免除適用通関地の総数は、60か所から65か所に増加しました。
◆実務上の留意点
当該240時間トランジットビザ免除は、規定された55カ国の国民に限り適用されます。また入国時は以下の事項にも留意する必要があります。
(1)中国トランジットは商業貿易、観光、親族訪問などの目的が対象で、就業や学習を目的とする場合は相応のビザを取得する必要がある。
(2)上記の指定65通関地から中国に入国し、かつ所定の区域内で滞在・活動しなければならない。旅行目的の場合は、上述24省区・市での省を跨いだ旅行が可能で、自身で旅程を手配することも可能。滞在時間は中国入国翌日午前0時から起算し、240時間を超えてはならない。
(3)有効な旅行証明書(残存有効期間3カ月以上)、確定した日程、渡航先第三国(地域)へのチケットを有している必要がある。
また、上記(3)のチケットは、申請者が中国入国前に購入済みでなければならないことに注意しましょう。
3.その他新規措置
本公告では、上記以外にも以下の便宜措置が発表されています。
(1)24時間以内の直接トランジット検査手続き免除の対象通関地10か所を追加
11月5日より、天津浜海、大連周水子、南京禄口、福州長楽、青島膠東、武漢天河、南寧呉圩、海口美蘭、重慶江北、昆明長水の国際空港10か所を24時間以内の直接トランジット検査手続き免除対象通関地として追加しました。
具体的条件として、24時間以内の国際連絡航空券を所持し、かつ上記いずれかの空港を経由して空港を出ることなく第三国・地域に直接乗り継ぐ出入国旅客は、出入国国境警備検査手続きを免除されます。
(2)香港・マカオ往来人材ビザ政策の試行実施範囲を拡大
11月5日から、香港・マカオ往来人材ビザ政策実施範囲として、新たに北京、上海、粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)のほか、長江デルタ、北京・天津・河北地区全域、および国内全自由貿易試験区を追加しました。
具体的には、上述地域で働く本土の傑出人材、科学研究人材、文教人材、衛生医療人材、法律人材及びその他対象人材は、人材主管部門、条件を満たす雇用機関などが発行した関連人材証明により、有効期間1年から5年の、香港またはマカオとの往来が複数回可能な人材ビザを申請することができます。但し、当該ビザでの香港・マカオ滞在日数は毎回30日を超えないという条件があります。
◆駐在員及び外国籍者へのアドバイス
現地駐在員、外国籍人員の皆様が各自出張、ビジネス訪問、旅行などで訪中する際は、当該各便宜措置を合理的に活用し、各自予定に基づいて適切な方法を選択し出入国することができます。実務上では各地域や対応職員によって政策への理解に差異がある可能性も考えられるため、旅程に遅延が出ないよう、出入国地の国境検査部門の実施状況を事前に確認しておくことをお勧めします。
作成日:2025年11月14日
