法律相談Q&A

青島市喫煙抑制条例について

Q1:青島市で『青島市喫煙抑制条例』が施行されたと聞きましたが、今後どのような場所での喫煙が禁止されるのでしょうか。

A1:今年6月27日に青島市で開催された第15期人民代表大会常務委員会第12会会議にて『青島市喫煙抑制条例』が可決されました。当該条例は今年8月1日に公布され、9月1日より施行されています。

『青島市喫煙抑制条例』第6条に基づけば、以下の場所での喫煙が禁止されます。
(1)公衆に対する社会活動または買物、飲食、宿泊、医療衛生、教育研修、休息、娯楽、運動等のサービスを提供する屋内の公共エリア。
(2)公的機関、企業・事業者、社会団体およびその他の組織の屋内の勤務場所ならびにエレベーター、廊下、レストラン等の公共エリア。
(3)旅客輸送に従事する各種バス、タクシー、長距離列車、通勤列車、地下鉄、船舶、民間航空機等の公共交通機関内および屋内外の待合エリア、プラットフォーム。
(4)幼稚園、小中学校、母子健康センター、小児科病院、児童福祉施設およびその他主に未成年人に対する活動またはサービスを提供する場所の屋内外エリア。
(5)文化、スポーツ活動を行う屋内エリアおよび屋外観客席ならびに劇場、スタジアム。
(6)その他法律法規が喫煙を禁止すると規定した場所。

Q2:それでは、今後は会社の事務室でも喫煙できないのでしょうか。事務所内に喫煙室を設置しても良いのでしょうか。

A2:会社の事務室も上記第(2)号に規定されている屋内の勤務場所に該当します。したがいまして会社の事務室でも喫煙は禁止されます。また当該条例第7条および第15条によれば、会社の屋内の勤務場所(事務室等の場所)には、喫煙室または喫煙エリアを設置してはならないと規定されています。

しかし一方、同7条の規定によれば、条件のある会社では、会社の屋内の勤務場所以外の場所に喫煙室または喫煙エリアを設置することができるとも規定されています。当該喫煙エリアは、従業員の密集する区域および従業員が必ず通行しなければならない主要な通路から離れていなければならず、なお且つハッキリとした喫煙所のマークと喫煙は健康に有害であるという警告文を掲示しなければならないと規定されています。

 Q3:喫煙が禁止されている場所で喫煙した場合、どのような処分を受けるのでしょうか。

A3:当該条例第15条によれば、喫煙が禁止された場所で喫煙し、警告を無視した場合、改善命令を受けるか、200元の罰金を科される可能性があります。

Q4:会社としては、どのような対応措置を取る必要があるでしょうか。

A4:今後、会社は喫煙を禁止されている場所の経営者または管理者として、相応の職責を履行する必要性があります。当該条例違反として行政罰を受けることを避けるため、会社は速やかに喫煙禁止に関する管理制度を制定し、喫煙を禁止する場所へ禁煙マークを掲示し、喫煙が禁止されている場所から喫煙用具(灰皿等)の備品を撤去する等の措置を取ることをお勧めいたします。

作成日:2013年09月24日