法律相談Q&A

外国人の青島での就業に関する問い合わせ

Q:当社は青島市区にある日本企業です。業務の発展を図るため、日本本社から当社にて勤務する日本籍の技術スタッフ数名を推薦してきました。これら日本人についてどのような手続きをする必要があるでしょうか。労働契約を締結する必要があるでしょうか。また、社会保険に加入しなければならないでしょうか。
A:
一、外国人の就業に関する手続き
『外国人の中国における就業管理規定』の関連規定によれば、貴社が外国人を雇用する場合には、以下の手続きをする必要があると思われます。
第1ステップ:青島市の労働保障局外資企業服務中心にて日本人の就業許可を申請し、『中華人民共和国外国人就業許可証』にかかる手続きをします。
第2ステップ:貴社が青島市対外貿易経済合作局にて外国人の入国?就業にかかるインビテーションの発行手続きをする。
第3ステップ:雇用される日本人が「中華人民共和国就業許可証」及びインビテーションを持って、駐日中国大使館及び領事館にて就労ビザ(Zビザ)の発行手続きをする。
第4ステップ:雇用される日本人が就労ビザを持って入国後15日以内に、青島市労働保障局外資企業服務中心にて「中華人民共和国外国人就業証」にかかる手続きをする。
第5ステップ:雇用される日本人が、就労ビザを持って入国後30日以内に、青島市出入国管理局にて居留許可にかかる手続きをする。
二、労働契約の締結
『外国人の中国における就業管理規定』第18条の規定によれば、使用者は雇用される外国人との間で労働契約を締結しなければならないとされております。しかしながら、実務において、地方によって取り扱いが若干異なるようです。青島市労働保障部門は、使用者に対し、外国人との間で労働契約を締結するよう強制する規定を設けておりませんので、貴社におかれましては、必要に応じて、雇用する日本人との間で労働契約を締結するか否かをご自身で決定されることができると思われます。
三、社会保険費用の納入
外国人の社会保険費用の納付について、地方によって状況が若干異なるようです。青島市では現在のところ、外国人のために社会保険費用を納付することはできないようです。就業期間において外国人に事故や怪我が発生し、貴社にリスクをもたらすことを防止するために、貴社におかれましては、必要に応じて、雇用する日本人のために相応の商業保険を購入することをお勧めいたします。

作成日:2009年08月27日