対外投資管理に関する中国初の新規則 -NEW-
2026年6月1日、中国国務院は『対外投資に関する国務院による規定』(以下、『規定』という。)を公布しました。本『規定』は、2026年7月1日から正式に施行されます。本『規定』は、中国国内の企業、その他組織、および個人(海外在住の中国公民および中国国内に投資資産を持つ華人を含む)による海外投資に重大な影響を及ぼすため、今回は本『規定』の重点となる内容を以下にまとめます。
1.初めて「居住者個人」が規制対象となる
これまで対外投資の規制対象は主に企業や機関でしたが、新『規定』により「居住者個人」も対外投資管理の規制対象となりました。これにより、中国国内の企業、その他の組織および居住者個人による海外への投資は、すべて本『規定』の規制を受けます。(『規定』第2条)
留意すべき点として、海外で長期にわたり就労・生活している中国公民であっても、中国国内居住者個人(中国に戸籍および税務上の居住地を有する人)に該当する場合は、本人が海外・国内のいずれにいても、その対外投資行為は本『規定』の適用対象となります。
2.規制対象となる対外投資範囲を拡大
本『規定』でいう「対外投資」行為とは、海外での会社設立だけでなく、持分取得、不動産購入、株式取引、融資・担保提供、投資信託購入、信託設立、シェルカンパニーなどを通じた海外企業株式の間接保有、海外投資資産・権益を用いた中国国外での再投資行為、およびその他行為が含まれ、これらはいずれも本『規定』の規制対象となります。(『規定』第2条)
3. 対外投資関連の法定手続
同『規定』第12条の規定に基づき、通常の対外投資は、法に沿って以下の手続を行うことが必要です。
(1)審査・届出:通常、投資額および業種に応じ、国家発展改革委員会または商務部門において承認申請または届出を行う。
(2)情報報告:資料を事実通りに提出し、監督検査に協力する。
(3)越境資金登記:外国為替登記などの手続(例:『国内居住者が特別目的会社を通じて行う海外投資・融資・リターン投資に関する外国為替管理上の問題に関する国家外国為替管理局による通知』発文番号:匯発〔2014〕37号)。
実務上、対外投資において手続を要するかどうかは、投資タイプや海外送金方法などに基づいて個別に判断する必要があります。
◆企業・在日華人・中国公民へのアドバイスおよび留意事項
国務院が公布した対外投資の監督管理に関連する行政法規である本『規定』には、多くの原則的規定が含まれています。また、2026年8月21日には国家発展改革委員会が『対外投資管理弁法』改正の意見募集稿を公布しており、9月20日までパブリックコメントを募集しています。この意見募集稿は本『規定』を補完する規則、もしくは具体的運用マニュアルとなります。
外資企業、在日華人、および中国公民は、今後も具体的な政策およびその実施状況を適時注視し、多額の国外資産を配分する前に、専門の弁護士や顧問税理士に相談し、届出や資金登記などのコンプライアンス手続きが必要かどうかを明確にしておくことが大切です。
作成日:2026年08月27日
