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新型コロナ感染の第二波による休暇取得について

   中国国内では、新型コロナの感染対策が大幅に緩和され、新型コロナは「乙類を甲類として管理」から「乙類を乙類として管理」に管理方法が調整されました。では、新型コロナ第二波の感染拡大が起きた場合、従業員の休暇はどのように対処すればいいのでしょうか。今回は、この点について簡単に紹介しますので、参考になれば幸いです。

   新型コロナの陽性判断には一定の基準があるため、全ての従業員が新型コロナ感染を理由に有給休暇が取れるわけではありません。新型コロナの症状は様々あり、症状の程度も人それぞれです。そのため、コロナ感染を理由に休暇を取得するには、医療機関の診断証明書が必要になります。
   中には、コロナ感染による休暇申請を出した従業員のうちの20%は未感染でありながら、休暇を取得したのではないかと疑問を抱く会社もありましたので、以下にこのような問題への対処法を紹介します。
(1) 従業員が就業規則に定める手続きに則って病気休暇を申請し、病院の診断書等を提出した場合、病気休暇として取得することができる。
(2) 従業員が関連する証明書を提出できないが有給休暇の申請を希望する場合、会社は状況に応じて有給休暇の取得を承認することができる。既に有給休暇を使い終わったが、休暇の継続を希望する場合、実情に応じて私事休暇の承認または却下をすることができる。

◆日系企業のアドバイス
   新型コロナ第一波感染拡大のピークは過ぎましたが、従業員の休暇取得や給与支払いの対処については、引き続きしっかり検討する必要があるでしょう。第一波発生時は、速やかな対応ができない状況もありましたので、今後は、第二波に備えて、休暇時及び在宅勤務時の給与や、クラスターが発生しやすい社員食堂等での感染防止対策について労働組合や弁護士と話し合い、予め実務対策を明確にしておくと良いでしょう。

作成日:2023年01月24日